先日、製造業を経営する社長からこんな話を聞きました。「毎年グループ会社から1億円近い配当をもらってるんだけど、気づいたら2,000万円以上が税金で消えていてね。手残りが少なくて、正直もったいないと感じてたんだよ」と。
その社長が顧問税理士に相談したところ、提案されたのが「持株会社の設立」でした。結果として、税負担は劇的に下がり、浮いたキャッシュで事業拡大まで加速したそうです。
今日は、その仕組みをできるだけわかりやすくお伝えします。
個人で配当を受け取ると、こんなに消える
まず前提として、配当を「個人」で受け取る場合の税負担を確認しておきましょう。
個人が受け取る配当には、所得税・住民税・復興特別所得税が合わさり、総合課税で申告すると最大で約55%もの税率がかかります。年間1億円の配当なら、単純計算で5,000万円以上が税金として消える可能性があるということです。
申告分離課税を選べば約20%に抑えられますが、それでも2,000万円。毎年2,000万円が手元から消えていくのは、経営者として相当なストレスのはずです。
持株会社を挟むと、何が変わるのか
ここで登場するのが「受取配当等の益金不算入」という制度です。少し難しい言葉ですが、要は「法人が法人から受け取る配当は、一定割合を課税対象から外してよい」というルールです。
なかでも、完全子会社(株式を100%保有している会社)からの配当については、受け取った配当の実質95%が益金不算入、つまり非課税扱いになります。
具体的に数字で見てみましょう。
持株会社がグループ3社から合計1億円の配当を受け取ったとします。そのうち課税対象になるのは5%の500万円だけ。法人税率を約30%とすると、税額は150万円程度です。個人で受け取った場合の2,000万円と比べると、その差は歴然です。
年間で約1,850万円もの節税効果が生まれる計算になります。
浮いたキャッシュで「次の一手」が打てる
節税だけでも十分すごい話ですが、持株会社の本当の強みはもう一つあります。それは、「法人に残したキャッシュを次の投資に使えること」です。
個人で受け取った配当は、手元に残った後にさらに再投資しようとすると、また税金がかかる場面が出てきます。でも持株会社の中にキャッシュがあれば、そのまま他社へのM&Aや不動産取得の原資に使えます。
冒頭の社長の場合も、持株会社に蓄積されたキャッシュを活用してM&Aと不動産投資を加速させた結果、グループ全体の資産が3年で1.5倍になったそうです。節税が経営の推進力に変わった、まさに理想的な事例です。
「うちも使える?」と思ったら確認すべきこと
ここまで読んで「自社でもすぐ使えそう」と思った方、少し立ち止まってください。この制度にはいくつかの適用条件があります。
まず、益金不算入の割合は株式保有割合によって変わります。完全子会社(100%保有)であれば95%不算入ですが、3分の1超〜100%未満の場合は50%、5%以下の場合はわずか20%です。持株比率によって効果がまったく異なるので、事前の確認が必須です。
また、持株会社を設立するには定款の作成や登記費用、会計・税務の手間が増えることも覚えておいてください。グループ経営としての管理コストが発生するため、「節税額 vs. 運営コスト」のバランスを慎重に見極める必要があります。
さらに、設立から一定期間が経過しないと適用できないケースや、意図的な租税回避と見なされるリスクを避けるための設計も重要です。
経営の「構造」を変えることが、最大の節税になる
節税というと、どうしても「経費を増やす」「控除を使う」といった小手先のテクニックをイメージしがちです。でも本当に大きな効果が出るのは、資金の「流れる構造」そのものを変えたときです。
持株会社を使った配当の税効率化は、まさにその典型例。一度仕組みを作ってしまえば、毎年自動的に節税効果が積み重なります。
グループ会社を複数お持ちの社長、あるいは今後M&Aを検討している社長には、持株会社の設立を一度真剣に検討してみることをおすすめします。「なんとなく個人で配当を受け取り続けている」という状況は、毎年大きな機会損失を生んでいるかもしれません。
まずは顧問税理士に「受取配当等の益金不算入を使えないか」と相談してみてください。その一言が、経営の転換点になることもあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。