先日、年商15億円の建設会社の社長から、こんな相談を受けました。

「決算前に顧問税理士から試算が来るんですが、毎年ため息が出るんですよ。法人税だけじゃなくて、個人の所得税と住民税も合わせると……いったいどこに消えているんでしょう」

社長の役員報酬は年間5,000万円。決して珍しい水準ではありませんが、この設定のまま税負担を放置しているケースが本当に多い。話を聞いていくと、役員報酬を1社に集中させたまま何年も見直していなかったことがわかりました。

5,000万円のうち2,000万円超が税金に消える現実

個人の所得税は、所得が高くなるほど税率が上がる累進課税です。役員報酬が5,000万円のとき、所得税・住民税を合わせた実効税率は40〜50%近くに達します。

手元に残るのは3,000万円前後。稼いだお金の約40%が税金として消えていく計算です。

「これだけ会社の利益を出しているのに」と感じるのは当然です。でも、この構造は変えられます。そのための手段が持株会社(ホールディングス)の活用です。

持株会社を間に挟むと、何が変わるのか

スキームの骨格はシンプルです。既存の事業会社の上に、新しく資産管理会社(以下HD)を設立します。HDが事業会社の株式を100%保有する形に組み替える。

毎期、事業会社の利益をHDへ「配当」という形で動かします。

ここで重要なのが、受取配当等の益金不算入制度という法人税法上の特例です。100%子会社からの配当を親会社(HD)が受け取る場合、その全額が益金に算入されません。つまり、受け取ったHD側では原則として法人税がかかりません

個人の役員報酬として受け取れば50%近く課税されるお金が、法人間の配当として動かせば課税されずにHDに積み上がる。この非対称性が、スキームの根幹です。

報酬を「分散」することで、さらに税率が下がる

HDを設立したあと、もう一つ有効な打ち手があります。配偶者や後継者をHDの役員に迎え、報酬を分散させることです。

たとえば、以前は社長一人に年間5,000万円が集中していたところを、社長3,000万円・配偶者1,000万円・後継者1,000万円に分けたとします。各人の所得が下がるので、それぞれの累進税率が段階的に低くなります。一人で5,000万円を受け取るより、合計の税負担は確実に軽くなる。これは累進課税の構造から来る必然です。

「配偶者が実務をしていないのに報酬を払っても大丈夫ですか?」とよく聞かれます。ポイントは、名義だけでなく実態のある役員であること。具体的には取締役会への出席・議事録への署名・業務報告の記録などが根拠になります。実態がしっかり備わっていれば、税務上の問題はありません。

二つを組み合わせると、税負担はどう変わるか

益金不算入で法人間の移動コストをゼロにし、役員報酬の分散で個人の累進税率を引き下げる。この二つを組み合わせることで、実質的な税負担が従来の半分近くになったケースが実際にあります。

もちろん「必ず50%減る」わけではありません。会社の規模・利益水準・家族構成によって効果は変わります。ただ、年間数百万円から数千万円規模の差が出ることは珍しくなく、「なぜもっと早く動かなかったのか」と言う社長が後を絶ちません。

設立前に確認しておくべきこと

持株会社スキームには注意点もあります。

HD設立には登記費用・税務申告の複雑化・顧問報酬の増加など、継続的なコストが伴います。年間利益が小さい段階では費用対効果が合わないこともあります。

また、スキームの組み替えは「今すぐ決算に反映」できるものではなく、実効まで数ヶ月かかります。今期の節税を狙うなら、早めの検討が必要です。

さらに税制は毎年動きます。受取配当の益金不算入制度も、政策議論の対象になることがあります。最新の状況は専門家と一緒に確認することが欠かせません。


もし「役員報酬を決めたときから一度も見直していない」という状況なら、今期の決算前が動き時です。持株会社の話は大企業だけのものと思われがちですが、年商数億円の中小企業オーナーでも十分に検討価値があります。

まずは今の役員報酬と実効税率を顧問税理士と一緒に試算してみてください。その一枚の試算表を見るだけで、改善の余地が見えてきます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。