先日、年商10億円ほどの製造業の社長から、こんな話を聞きました。
「M&Aで同業他社を3億で買ったんですが、税金面でこんなにメリットがあるとは知りませんでした」と、少し驚いた様子で。
その社長が知らなかったのは「のれん償却」の節税効果です。M&Aというと「企業を買う」という経営判断のイメージが強く、税務上のメリットまで意識している方は意外と多くありません。でも適切なスキームを組めば、5年間で数千万〜1億円規模の税負担を正当に減らすことができます。
3億円のM&Aで「のれん」が生まれる仕組み
M&Aで会社を取得する方法はいくつかありますが、税務的に重要なのが「事業譲渡」や「合併」という形式です。
このとき、支払った対価が対象会社の純資産(時価)を上回る部分が、税務上「資産調整勘定」として認識されます。これが俗に言う「のれん」です。
例えば3億円で買収して、対象会社の純資産がゼロだったとすると、3億円全額がのれんとして計上されます。こののれんが、税務上の節税の源泉になります。
毎年6,000万円を損金算入できる計算
のれん(資産調整勘定)は、税務上5年間で均等償却することができます。
3億円のM&Aであれば、毎年6,000万円ずつ損金算入できる計算です。実効税率を34%とすると、1年あたり約2,040万円の節税。5年間の累計では、約1億200万円の税負担が軽減されます。
この数字を見て「そんなに変わるの?」と驚く社長は多いです。でもこれは特別な抜け穴でも何でもなく、税制に則った正当な節税です。M&Aをどう設計するかで、手元に残るキャッシュが億単位で変わってくるわけです。
「適格要件」をクリアするとさらに有利になる
M&Aに関連するもうひとつの重要な制度が「組織再編税制」です。合併・会社分割などの組織再編を行う際、一定の要件(適格要件)を満たせば、買収時の資産に対する時価評価課税が生じません。含み益があっても課税されずに再編できるという、大きなメリットがあります。
適格要件の柱は主に3つです。
- 支配関係の継続:買収後も親子関係が維持されること
- 事業の継続:対象会社の事業が引き続き営まれること
- 従業員の継続:おおむね80%以上の従業員が継続勤務すること
これらを満たせば「適格再編」として扱われ、課税を繰り延べながら再編を進めることができます。
非適格になると逆に課税が発生する
ここで注意が必要なのが「非適格再編」です。
適格要件を満たさない場合、対象資産・負債を時価で評価し直す必要があり、その含み益に課税が生じます。コストを抑えようとスキームを簡略化した結果、想定外の税負担を抱えた——こういうケースは実際に起きています。
M&Aは「買えば終わり」ではなく、「どう買うか」の設計が最も重要です。クロージング後に修正することはほぼ不可能なので、検討段階から税理士・弁護士と連携することが不可欠です。
株式取得だけではのれんが発生しない
実はM&Aを経験した会社の中でも、のれん償却を活用できていないケースがあります。その理由のひとつが、取得方法の違いです。
株式譲渡で取得した場合、税務上の資産調整勘定(のれん)は発生しません。節税効果を得るには、取得後に合併や事業譲渡を組み合わせた再編スキームが必要になります。また、会計上ののれん(20年償却)と税務上の資産調整勘定(5年償却)は別物であることも、混同しやすいポイントです。
過去にM&Aをした会社は今すぐ確認を
「うちはM&Aを考えていない」という方も、グループ内の子会社合併や事業承継スキームには同様の考え方が適用されます。知っているかどうかで、10年後のキャッシュフローが数千万〜数億円単位で変わることも珍しくありません。
もし過去にM&Aを実施して、のれん償却の処理を確認していなかったなら、今すぐ顧問税理士に「資産調整勘定の処理はどうなっていますか?」と聞いてみてください。5年という期間は思いのほか短く、使い切れずに終わるケースもあるので、早めの確認が肝心です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。