「先生、シンガポールに会社を作れば税金が半分になるって本当ですか?」
先月、年商10億ほどの商社を経営している社長からこんな質問を受けました。どこかのセミナーで聞いてきたらしく、半信半疑の様子でした。
結論から言うと、正しく設計すれば本当の話です。ただし、「正しく設計すれば」という部分が非常に大切で、ここを外すと節税どころか追徴課税のリスクを背負うことになります。
日本とシンガポール、税率の差は約17%
日本の法人実効税率は地方税を込みで約34%です。売上が伸びて利益が出るほど、この34%が重くのしかかってきます。
一方、シンガポールの法人税率はフラット17%。新設法人には一部免税措置もあるため、実質的な税負担はさらに低くなることもあります。
仮に年間利益が1億円あったとして、日本で課税されると約3,400万円、シンガポールなら約1,700万円。その差1,700万円が毎年手元に残ります。10年で1億7,000万円。このインパクトを知ると、多くの社長が真剣に検討を始めます。
ペーパーカンパニーでは意味がない
ここからが核心です。
シンガポールに名前だけの会社を作っても、日本の税法には「タックスヘイブン対策税制(CFC税制)」という制度があり、実体のない海外法人の利益は日本の所得として合算課税されます。つまり、登記だけでは節税にならないのです。
この対象外になるためには、大きく2つの条件をクリアする必要があります。
ひとつは「事業実態があること」。現地にオフィスを構え、現地の従業員が実際に業務をこなしている状態が求められます。もうひとつは「能動的な事業であること」。資産保有や配当収受が主目的では対象になりやすく、製造・販売・サービス提供といった実際のビジネスを現地で行っていることが必要です。
実体を作るには何が必要か
具体的に用意すべきものを整理すると、こんなイメージになります。
- 現地のオフィス(バーチャルオフィスは実態と認められないリスクがある)
- 現地で採用した従業員(日本からの出向だけでは不十分な場合がある)
- 現地での意思決定プロセス(取締役会や業務指示が日本からのリモートにならないよう注意)
- 現地の取引先・顧客との実際の契約
これらがそろって初めて「実体のある法人」として認められます。日本の大手企業がシンガポールにアジア統括拠点を置いているのを見かけると思いますが、あれはまさにこの要件を満たした形です。ビジネスが本当にシンガポールを起点に動いているから、合法的に低税率の恩恵を受けられています。
よくある失敗パターン
現場でよく見るのが、「とりあえず登記だけ」というケースです。
コンサルにすすめられて形式上の会社だけ作り、実際の業務はすべて日本から遠隔でこなしている。これはほぼ確実にCFC税制の対象になり、場合によっては重加算税のリスクも生じます。
また、シンガポールと日本の間には租税条約が結ばれていますが、その内容を正確に理解せずスキームを組むと、想定外の課税が発生することもあります。国際税務は国内税務より制度が複雑で解釈の幅も広いため、専門家の設計が欠かせません。
向いている会社・向いていない会社
正直に言うと、このスキームは誰にでも使えるわけではありません。
目安として、年商5億〜10億以上で、アジアを中心に海外との取引がある、または今後展開したいと考えている会社に向いています。現地法人の維持コスト(人件費・オフィス賃料・会計費用など)を考えると、節税メリットがコストを上回るのがこのくらいの規模感です。
逆に、国内完結型のビジネスで海外との接点がほとんどない場合は、実体維持だけで疲弊します。「節税のために海外へ」ではなく、「海外展開の延長線上に節税効果がある」という順序で考えることが大切です。
最初の設計が命
シンガポール法人節税に興味があるなら、まず「うちのビジネスは海外に実体を置けるか?」という問いから始めてください。
答えがYESなら、国際税務に精通した税理士と一緒に設計を詰めることを強くおすすめします。最初の設計を丁寧にやることが、合法で長続きする節税の鉄則です。「とりあえず登記だけ」という発想で動いてしまうと、後から大きな代償を払うことになりかねません。
海外展開を視野に入れている会社は、今期の決算が終わる前に一度、専門家に相談してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。