先日、年商10億円のIT系企業を経営する社長と話していたとき、こんなことを言われました。「同じくらいの規模の友人の会社と比べると、毎年手元に残るお金が全然違う。何か自分が知らないことをやっているんだろうか」と。

その答えは、シンプルに「はい、知っているかどうかの差です」でした。

税率だけで、年間何千万もの差が生まれる

シンガポールの法人税率は最大17%です。一方、日本の実効税率はおよそ33〜35%前後。この差だけで、課税対象となる利益が1億円あれば単純計算で1,500万円以上の差が出ます。利益が3億、5億と積み上がれば、その差は億単位になります。

「海外に会社を作るなんて大企業の話でしょ」と思っている社長ほど、実は損をしているケースが多いです。近年は年商数億円規模のオーナー企業でもシンガポール法人を活用する動きが広がっています。

シンガポールが選ばれる理由は税率だけではありません。政治的・経済的に安定しており、英語でのビジネス環境が整い、日本との租税条約も締結されています。アジア展開の拠点としても機能するため、節税と事業戦略を同時に実現できる点が魅力です。

「グループ間の取引価格」が最大の落とし穴

ただし、ここで絶対に知っておかなければならないのが「移転価格税制」です。

日本の親会社とシンガポールの子会社の間で取引が発生するとき、その価格を恣意的に操作すると、税務署から否認されるリスクがあります。たとえば、本来1,000万円の価値があるサービスをシンガポール子会社に100万円で提供して利益を移転させようとすれば、これは「価格の操作による租税回避」とみなされます。

税務署が求めるのは「独立企業間価格」、つまり関係のない第三者同士が取引したとしたら成立するであろう適正な価格です。この基準を満たさない取引には、追徴課税が課される可能性があり、過去数年分にさかのぼって修正申告を求められるケースもあります。

追徴税額が数千万円に上った事例も珍しくありません。節税どころか、大きなダメージを受けることになります。

合法的に設計すれば、これほど強力な戦略はない

では、どうすれば適法に活用できるのか。ポイントは3つです。

まず、シンガポール法人に実態を持たせること。現地にオフィスがあり、実際に業務を行い、意思決定がなされている——こうした「実体要件」を満たすことが前提です。名ばかりの法人では、課税当局に否認されるリスクが高まります。

次に、グループ間の取引価格を適正に設定し、その根拠を文書化しておくこと。日本では一定規模以上のグループ間取引には「ローカルファイル」と呼ばれる文書の作成が義務付けられています。この文書が不備だと、それだけで税務調査のリスクが上がります。

そして、設計段階から国際税務の専門家を関与させること。国内税務と国際税務は別物です。国際税務を専門とする税理士や弁護士と一緒に、最初から適正なスキームを組み立てることが、結果として最も効率的です。

「知っている社長」と「知らない社長」の差は広がる一方

税制は毎年変わります。そして、知っている人は毎年その恩恵を受け続け、知らない人はその差に気づかないまま過ごしていきます。

同じ売上10億円でも、税引き後の手残りが3億円違うとしたら——その差は10年で30億円になります。これは誇張でもなく、設計の有無による現実の差です。

まだ海外展開を考えていない段階でも、「将来の選択肢として知っておく」だけで経営判断の幅が変わります。まずは国際税務に強い専門家に相談の機会を作ってみることを、強くおすすめします。今期の利益が見えてきたタイミングが、動き出す最良のタイミングです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。