先日、年商3億円の建設会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。
「10年前に保険の営業マンに勧められた名義変更プランがあるんですが、今でも使えますよね?」
正直に言います。そのプランは、もう使えないどころか、下手に動くと税務調査のターゲットになります。
「名義変更プラン」とは何だったのか
少し振り返ってみましょう。かつて法人保険の世界で一世を風靡したのが「名義変更プラン」と呼ばれる手法です。
仕組みはシンプルでした。法人が契約していた生命保険を、解約返戻金が低い時期(低解約返戻期間)に、社長個人へ格安で名義変更する。その後、社長個人が解約すれば、法人での保険料支払い分を節税しながら、退職金代わりに現金を手にできる——というものでした。
一時期は「これで億単位の節税ができる」と広まり、多くの中小企業オーナーが飛びついたのは事実です。
ただ、国税庁はこの手法をとっくにマークしていました。
2021年の通達改正で、ルールが変わった
2019年に法人保険の保険料損金算入ルールが大きく見直されましたが、名義変更プランへの課税強化はさらにその後も続きます。
2021年の通達改正によって、解約返戻率が高い時期の保険契約を低い時期に名義変更した場合、その「名目上の価格」ではなく、実質的な経済価値(=解約返戻金の実態)で課税する仕組みへと変わりました。
具体的にどういうことか。たとえば解約返戻金が5,000万円の契約を、低解約返戻期間を利用して20%の評価(1,000万円)で名義変更したとします。かつてはこの1,000万円に課税されるだけでした。ところが今は、実質価値である5,000万円の部分に「給与」として課税されるケースが出てきています。差額4,000万円がそのまま給与扱いになるわけです。
節税どころか、追徴課税と加算税を合わせると逆ザヤ——つまりトータルで損をする社長が実際に出ているのが現実です。
税務調査で狙われやすい理由
国税庁がこの分野に目を光らせている理由は明確です。名義変更プランは「税逃れの意図が明確」と判断されやすく、さらに過去の申告との整合性も追いやすい。保険会社への調査も容易なため、税務調査の切り口として非常に使いやすいのです。
特に注意が必要なのは、すでに名義変更を済ませていて、これから解約しようとしているケースです。「名義変更したのは数年前だから大丈夫」と思いがちですが、解約のタイミングで課税関係が確定するため、今まさに問題が顕在化する社長が増えています。
税理士への相談もなく、保険営業マンの言葉だけを信じて動いた場合、特に厳しい結果になりやすいのも事実です。
では、正攻法の退職金設計はどうするか
名義変更プランに頼れない今、退職金設計の王道に立ち返ることが大切です。
現実的に機能している設計は、逓増定期保険や経営者保険を、きちんと整備された退職金規程と連動させるスキームです。
ポイントは「規程ありき」という点。退職金規程が整備されていれば、保険金を退職金として支払う際の損金算入が適切に認められます。逆に規程がなければ、いくら保険を使っても「退職金」として認定されないリスクがあります。
保険の設計自体は保険のプロ(FP)が得意ですが、税務上の取り扱いや退職金規程の整備は税理士の領域です。この両方の視点を組み合わせることが、今の時代のまともな退職金設計の条件です。
どちらか一方だけに頼ると、節税と合法性のどちらかが欠けることになります。
過去に名義変更をしている社長へ
もしすでに名義変更プランを使っている場合、「知らなかった」では済まされません。まずは現在の契約内容と、2021年通達以降の課税リスクを、税理士と一緒に確認することをおすすめします。
解約のタイミングをコントロールすることで影響を最小化できるケースもあれば、早めに修正申告を検討すべきケースもあります。状況によって対応が全く異なるため、自己判断はリスクが大きすぎます。
「まだ大丈夫だろう」と放置している間に、税務調査の連絡が来てからでは遅いのです。退職金設計は、経営者にとって老後の生活を左右する大きなテーマです。名義変更プランという古い地図を捨てて、今の法令に即した設計に切り替える——その一歩を、今期中に踏み出してほしいと思います。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。