先日、こんな相談が届きました。「保有している株の含み益がついに5億を超えてきたんですが、このまま売ったら税金がとんでもないことになりますよね…」

そのとおりです。日本で上場株式を売却すると、売却益に対して約20.315%の税率がかかります。5億円の利益なら、単純計算で1億円以上が税金として消えていきます。

「手元に残るのはたった4億か」と思うと、さすがに重い数字ですよね。

世界には、キャピタルゲイン税がゼロの国がある

実は世界を見渡すと、株式や投資信託の売却益に税をかけない国が複数あります。代表的なのがシンガポールと香港です。

どちらも金融ハブとして知られる都市国家で、キャピタルゲイン税は制度上存在しません。日本の税法では居住者には全世界所得に課税されますが、非居住者になれば、原則として海外資産の売却益は日本の課税対象から外れます

つまり、シンガポールに移住して現地で株を売れば、日本でも現地でも税金がかからないケースが生まれるわけです。5億円の含み益に対する負担が1億円から0円になるとしたら、節税効果としてはかなりインパクトがある話です。

見落としてはいけない「出国税」の存在

ただ、ここで必ず頭に入れておいてほしいのが、国外転出時課税——いわゆる「出国税」の仕組みです。

日本を出国する時点で1億円以上の金融資産(株式・投資信託など)を保有している方は、出国時にその含み益が「みなし譲渡」として課税されます。実際には売っていないのに、売ったものとして計算して税金がかかる、という制度です。

この制度は2015年に導入されました。富裕層が利益確定前に出国してキャピタルゲイン税を回避するのを防ぐための措置で、抜け道を塞ぐ意図が明確です。

ただし、担保を税務署に提供することで最大5年間の納税猶予を受けることができます。この猶予期間中に移住の準備や資産整理を進めながら、最終的な課税額の扱いを設計していく、というのがこのスキームの実務的な進め方になります。

「じゃあすぐ移住すればいい」とはならない理由

海外移転による節税は確かに大きな効果を持ちえますが、実行には相応のハードルがあります。

まず、生活基盤の移転が前提です。形式的に住民票を移すだけでは認められません。実際にシンガポールや香港で生活し、家族や仕事の拠点も移す必要があります。

日本に残した法人や不動産、家族との往来頻度なども税務上チェックされます。「移住した体裁を取りながら、実態は日本にいる」という状況では、依然として日本の居住者と判定されるリスクがあります。

近年、税務当局の海外移転スキームへの目は厳しくなっています。節税の論点として持っておくのは有益ですが、実行するなら専門家との綿密な設計が必須です。

早めに「選択肢として持つ」だけでも意味がある

5億、10億という含み益を抱えるオーナー社長にとって、資産の出口戦略は早めに考えるほど選択肢が広がります。

担保設定や猶予制度の活用も、含み益が膨らむほど手続きが複雑になっていきます。逆に言えば、早い段階で専門家と「どういう手段がありうるか」を整理しておくだけで、将来の意思決定に大きな差が出ます。

「海外移転はさすがに無理」という結論になったとしても、それを知った上で国内の節税策に集中するのと、知らないまま動くのとでは、10年後の手残りが変わってくることがあります。

まだ出口戦略を具体的に考えていないなら、まず信頼できる税理士に現状の資産規模と選択肢を相談してみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。