先日、ある経営コンサルタントの方からこんな相談を受けました。「顧問先の社長が、3年前に税理士に勧められたスキームで税務調査が入り、追徴が1億を超えそうだと青ざめている」というのです。

スキームの中身を聞いてみると、オペレーティングリースと節税保険を組み合わせた、よくあるタイプのものでした。当時は「合法的な節税」として契約し、毎年の決算をうまく乗り越えてきた。それが今、まるごと否認されそうになっている。

いったい何が起きているのでしょうか。

「節税」ではなく「課税の繰り延べ」だった

まず大前提として押さえておきたいのは、オペレーティングリースや節税目的の生命保険は、「税金をなくす」商品ではないということです。正確には「課税のタイミングを後ろにずらす」仕組みです。

今期に多額の損金を計上して税負担を減らす。でも、解約時や満期時には必ず益金算入が発生します。売上が落ち着いた年度や役員退職のタイミングに合わせて解約すれば税率を下げられる――これが設計上の前提でした。

問題は、その「前提」が税務署にとっても丸見えだということです。

今、税務署は大型スキームを重点的に狙っている

国税庁は近年、高額節税スキームへの対応を明らかに強化しています。特に法人が活用するオペレーティングリースや一部の節税保険商品については、個別案件ごとに経済的実態があるかどうかを精査する姿勢に変わってきました。

「ちゃんと申告しているから大丈夫」という感覚は、3億円規模の節税を組んでいる社長には少し危険です。

申告漏れとして指摘されると、過少申告加算税として本税に10〜15%が上乗せされます。さらに「隠蔽または仮装があった」と判断されると、重加算税が35%に跳ね上がります。3億円のスキームが全額否認されたとき、税金本体だけでも相当な額になる上に、加算税と延滞税が積み重なる。追徴合計が億単位になることは、決して珍しい話ではありません。

否認されやすい「3つの兆候」

では、どういったスキームが特に危険なのでしょうか。現場で見ていると、否認されやすい案件には共通した特徴があります。

① 経済的実態がない

航空機リースや船舶リースは、本来は実際の事業活動として経済的な合理性があるはずです。しかし節税だけを目的として組成された匿名組合への出資は、「実態のない取引」と見なされるリスクがあります。「なぜこの投資をしたのか」を事業上の観点から説明できないと、一気に苦しくなります。

② 解約タイミングが役員退職に集中している

保険の解約や出資の回収が、役員退職のタイミングと重なっている。それ自体が問題ではないのですが、あまりにも計算通りに一致していると「税負担を人為的に操作した」と判断される材料になります。複数の節税商品がすべて同一年度の退職に向けて設計されているケースは、特に注意が必要です。

③ 証憑・契約書の整備が不十分

「担当の税理士に任せていた」「証券会社から来た書類はあるが詳細はわからない」という状態は危険信号です。税務調査で求められるのは、取引の実態を証明する書類一式です。契約書、出資の根拠、解約の経緯、資金の流れ――これらが揃っていなければ、説明のしようがなくなります。

今すぐ顧問税理士と確認してほしいこと

心当たりがある方に、まずやってほしいことがあります。自社で活用しているスキームの「出口設計」を、改めて顧問税理士と確認することです。

解約時に益金算入される金額はいくらか。そのとき会社の利益水準はどうなっているか。役員退職と重なっているとすれば、意図的にそう設計されていないか。これらを文書にまとめておくだけで、税務調査の際の説明力は大きく変わります。

大型の節税スキームを活用しているなら、定期的な「スキームの健全性チェック」を顧問税理士に依頼しておくことをお勧めします。調査が入ってからでは、取れる手が一気に限られてしまいます。今期の決算前に、一度立ち止まって確認してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。