先日、顧問先の経営者からこんな電話がかかってきました。「税務署から調査に来るって通知が届いたんですが、何か準備しておくことありますか?」

その方は年商3億円の建設会社の社長で、特に後ろめたいことがあるわけでもなく、ごく普通に帳簿をつけていた方です。でも電話口の声は明らかに焦っていました。

税務調査は「悪いことをした会社だけが対象」ではありません。日本では毎年10万件以上の実地調査が行われており、運よく来ていないだけで、いつ誰の会社に来てもおかしくない。そう考えておくのが正直なところです。

そして調査官には、会社に来たとき「最初に必ず確認する項目」があります。今日はその中でも特に指摘件数が多い3つをお伝えします。

第3位 交際費の領収書、5項目が揃っていますか?

交際費の否認は税務調査の定番中の定番です。

2024年4月の改正で、1人あたり1万円以下の飲食費は交際費から除外できるようになりました。ここまでは知っている社長も増えてきましたが、問題はその先にあります。

この特例を使うには、帳簿に以下の5項目を記載しておく必要があります。

  • 飲食の年月日
  • 参加者の氏名と会社との関係
  • 参加人数
  • 金額と飲食店名
  • 備考(目的や商談内容など)

1つでも欠けていると、全額否認されます。「領収書さえあれば大丈夫」と思っている方は要注意です。

また、社内の人間だけで食事した場合は対象外です。取引先や顧客など社外の方が同席していることが条件で、この点を混同しているケースも多く見受けられます。

経費精算のフローに、この5項目を必ず記入する欄を設けておくだけで、指摘されるリスクをぐっと下げられます。

第2位 決算月の売上、翌月にズラしていませんか?

売上の計上タイミングは、調査官が必ず目を光らせるポイントです。

特に多いのが、決算月に終わったはずの案件の売上を翌月(新しい期)に計上するパターンです。「まだ入金されていないから」「検収書のサインが翌月になったから」という理由で先送りしてしまうケースです。

しかし税務上のルールは明確で、「役務の完了日」が売上の計上基準です。コンサルティングや受注型のビジネスでは、この期ズレが特に多発します。

決算月に完了した案件が翌期にそのままスライドしていれば、調査官は間違いなく指摘してきます。金額が大きいほど、修正申告の影響も甚大です。

決算直前に完了する案件については、完了日の確認を社内で徹底する仕組みを作っておくことをおすすめします。

第1位(指摘率トップ) 役員報酬、期中に変えていませんか?

調査官が最初に目を向ける筆頭が、役員報酬です。

法人が役員に支払う報酬を損金(経費)として認めてもらうには、「定期同額給与」という条件を満たす必要があります。事業年度を通じて毎月同じ金額を支払い続ける、というルールです。

問題が起きやすいのは、業績が好調なときに「今月から自分の給料を上げよう」と期中で報酬を変更したケースです。定期同額給与の原則に反するため、増額分どころか報酬全額が損金不算入になるリスクがあります。

役員報酬の変更は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に株主総会等で決議する手続きが必要です。この手続きを踏まずに変更すると、税務上は「支払った報酬が一切経費にならない」という最悪の事態になりかねません。

「去年の決算が良かったから今年から少し増やした」という話は珍しくありません。でもその変更が正しい手続きで行われているかどうか、今一度顧問税理士と確認してみてください。

調査が来る前に、今期中に整備しておく

税務調査は、準備しているかどうかで結果が大きく変わります。

交際費の記録フォーマットを整える、決算月の売上確認フローを見直す、役員報酬の変更は必ず議事録に残す。この3つを今期中に整備しておくだけで、調査官が「問題なし」と判断する確率は格段に上がります。

「調査が来てから慌てる」のではなく、「来ても問題ない状態を常に維持する」。これが、長く会社を続けていくための経営の基本だと思っています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。