先日、年商7億円の製造業を営む社長から、こんな相談を受けました。「3年前にシンガポールに法人を作って利益を移してきたんですが、最近、税務署から問い合わせが来て……」。
話を聞いてみると、現地に常駐スタッフはなく、事務所はバーチャルオフィス。経営判断はすべて日本で下していました。これ、かなりまずい状態です。
「節税できているつもり」が一番こわい
海外法人を使った節税は、正しく設計すれば有効な手法です。でも問題になるのは、「形だけ作って実態がない」ケース。こうした法人に適用されるのがCFC課税(外国子会社合算税制)です。
端的に言うと、「実効税率が20%未満の海外法人の利益は、日本の親会社の所得に丸ごと合算しますよ」というルールです。シンガポールの法人税率は17%、香港は16.5%、ドバイはゼロ。どれも20%を下回ります。
だからこそ「税率が低い!節税できる!」と飛びついた結果、日本のCFC課税でまるごと課税される、という皮肉な事態が起きるのです。
税務署はすでに把握している
「バレなければいいんじゃ……」と思う方もいるかもしれませんが、それは甘い見通しです。ここ数年で、税務当局の海外情報収集能力は劇的に強化されました。
OECDが主導するCRS(共通報告基準)により、加盟国間で海外口座の残高や取引情報が自動的に交換されています。日本の国税庁は、「シンガポールに口座を持つ日本人」をすでにリスト化して把握していると考えたほうがいいでしょう。
申告漏れが発覚した場合、通常の追徴税に加えて重加算税35%が上乗せされます。年商10億円超の社長が、3,000万円規模の追徴を受けた事例も複数出ています。節税しようとして、逆に大損するパターンです。
ペーパーカンパニーは「即アウト」
CFC課税の適用を避けるカギは、「その海外法人に実態があるか」です。税務署が確認するのは、おおむね次の3点です。
- 人員:現地に常駐する従業員がいるか
- 拠点:バーチャルオフィスではなく、実際に使用している事務所があるか
- 意思決定:経営判断が現地で完結しているか
この3つが揃っていないと、「日本の会社が便宜上、海外に設けた器にすぎない」とみなされます。その瞬間、海外で稼いだ利益は日本の税率で課税され、低税率国に設立した意味がゼロになります。
海外法人を「本物」にするために
それでも、正しく設計すれば海外法人は強力な節税・事業展開の手段になります。大切なのは「現地での実態」を作ること。
現地スタッフを雇用し、業務と意思決定を現地で完結させる。難しければ、信頼できる現地パートナーに実際の業務を委ねる形を整える。この設計なしに「法人だけ作る」のは、リスクを抱えたまま節税気分になっているだけです。
すでに海外法人をお持ちなら、一度立ち止まって現状を確認してみてください。特に、設立から数年が経って実態整備が追いついていない場合は、税務調査が来る前に専門家へ相談するのが賢明です。調査はある日、突然やってきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。