先日、ある製造業の社長から青ざめた声で電話がありました。「税務調査が入って、経費をまるごと否認されそうで……」と。

年商3億円、毎年1,000万円以上の経費を計上してきた会社です。帳簿だけ見れば何の問題もない。でも調査官が目をつけたのは、「記録」「根拠」「区分」という3つの穴でした。

心当たりのある社長は、決算前に必ず確認してください。

第3位:飲食交際費、「5項目」の記録漏れ

2024年4月から、交際費のルールが変わりました。1人あたり1万円以下の飲食代は交際費から除外できる、つまり損金算入しやすくなった改正です。ただしこれには条件があります。

必要な記録は5項目。飲食の年月日、参加者の氏名と関係、人数、金額、そして店舗名。この5つがそろっていないと、特例の適用は認められません。

「レシートはちゃんと保管しています」という社長は多いのですが、参加者の名前や目的がメモされていないと、全額否認のリスクがあります。年間200万円を飲食交際費として計上しているなら、今すぐ記録の質を見直す価値があります。金額ではなく、「書かれているかどうか」が勝負です。

第2位:根拠が曖昧なコンサル料

「毎月50万円のコンサル料を支払っています。契約書もあります」――これで安心している社長は少なくありません。しかし、契約書があるだけでは不十分なケースがあります。

調査官が確認するのは、「本当にサービスの提供があったか」という実態です。会議の議事録、報告書、成果物……何らかの証拠がなければ、「架空費用」と認定されるリスクがあります。

架空費用と見なされた場合に怖いのが重加算税です。通常の過少申告加算税(10〜15%)とは異なり、重加算税は**35%**が上乗せされます。コンサル料として年間600万円を計上していれば、それだけで追徴課税が300万円を超えることも珍しくありません。

外注費やコンサル料を払っているすべての社長に確認していただきたいのは、「何を提供してもらったか、記録が残っているか」という一点です。

第1位:業務と私用の混同

これが最も深刻なパターンです。

家族旅行を「業界視察」として会社の経費に計上する、自宅リフォームの費用を会社が負担する、個人の趣味に関連する備品を会社名義で購入する——「バレなければ問題ない」という感覚で処理している社長が、残念ながら実際にいます。

しかし税務調査では、旅行の日程・参加者・業務との関連性を徹底的に確認されます。家族4人でハワイに行って「視察」は通りません。発覚した場合は、経費の全額否認に加えて重加算税35%が確定します。

さらに悪意があると判断されれば、7年間さかのぼって調査されることもあります。1年分だけでなく、過去7年分の追徴が一気にやってくるのです。


3つのパターンに共通しているのは、「実態を証明できるか」という点です。金額の大小より、「なぜこの支出が業務に必要だったか」を説明できる記録が残っているかどうかが、税務調査での明暗を分けます。

今期の決算を迎える前に、一度顧問税理士と経費の整理をしてみてください。特にコンサル料や交際費が多い会社は、記録の整備が急務です。調査が始まってからでは遅い——そう気づいたときには、手遅れになっています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。