先日、製造業を営む社長からこんな一言をいただきました。
「税理士を変えただけで、今期の税負担が8000万円近く下がったんですよ」
年商12億円の会社で、です。正直、初めて聞いたときは「本当に?」と思いました。でも話を聞いてみると、合法的かつ理にかなった国際税務の活用でした。今日はその仕組みを、できるだけわかりやすくお伝えします。
日本の法人税率は、実はかなり高い
日本の実効法人税率は、現在おおよそ33〜35%です。中小企業向けの軽減措置があるとはいえ、利益が出ればその3分の1強が税金として消えていく計算になります。
一方、シンガポールの法人税率は最大17%。日本のほぼ半分です。しかも、スタートアップや中小規模の法人向けに段階的な免税措置もあり、実質的な税負担はさらに低くなるケースもあります。
この税率差に着目して、グループ全体の税負担を下げる構造を作るのが「海外子会社を使った国際的な節税スキーム」の基本的な考え方です。
仕組みはシンプル。「どこに利益を残すか」がポイント
冒頭のA社長が実践したのは、こういった構造です。
まず、シンガポールに販売子会社を設立します。次に、日本の親会社がその子会社に製品を「卸す」かたちで輸出。子会社が海外の顧客に販売し、利益はシンガポールに残る——という流れです。
国内だけで完結していたときは、売上に対して日本の税率がそのままかかっていました。でもこの構造にすると、海外向けの販売利益がシンガポールに集約されるため、グループ全体の実効税率が大幅に下がります。これを専門用語で「所得移転(インカム・シフティング)」と呼びます。
ただし、「名前だけの会社」は完全にアウト
ここで注意が必要です。節税効果を狙って「とりあえずシンガポールに会社を作っただけ」では、税務上の問題になります。
日本には「タックスヘイブン対策税制(CFC税制)」という制度があります。簡単に言うと、実態のない海外子会社に利益を移しても、日本親会社の所得として合算して課税しますよ、というルールです。税率が低い国に「幽霊会社」を置いて節税しようとする行為を防ぐために設けられています。
具体的には、以下のような条件が揃わないと合算課税のリスクが出てきます。
- 現地に実際のオフィスや従業員がいること
- 現地で実質的なビジネス活動が行われていること
- 役員が現地で経営判断をしていること
実態を伴った事業活動があってこそ、はじめて節税効果が認められるわけです。
「移転価格」の設定も、見落とすと大変なことになる
もう一つ、多くの社長が見落としがちなのが「移転価格税制」です。
親会社から子会社への卸値(移転価格)を不当に低く設定すれば、日本に利益が残らず税収が減ります。これを防ぐため、税務当局は「第三者間で取引するとしたら妥当な価格はいくらか」を基準に価格の妥当性をチェックします。
この移転価格の設定が不適切だと、税務調査で追徴課税を受けるリスクがあります。しかも金額が大きくなりやすく、過去に遡って指摘されるケースもあります。国際税務の専門家と一緒に価格設定の根拠をきちんと文書化しておくことが、事前の防衛策として非常に重要です。
「税理士を変えただけで」が生む差
冒頭のA社長の話に戻ります。なぜ「税理士を変えただけで」8000万円の節税につながったのか。
答えは単純で、それまでの税理士が国内税務の専門家だったからです。国際税務の経験がなければ、シンガポール子会社の活用という発想自体が出てきません。A社長の場合、事業の一部は以前から海外との取引があったにもかかわらず、その構造を最適化する提案を受けたことがなかったといいます。
国際税務は専門性が高い分野です。ただ、年商が数億円以上あり、海外取引や海外展開を考えている会社にとっては、一度しっかり試算してみる価値は十分にあります。
海外子会社を使った節税スキームは、正しく設計すれば非常に効果的です。一方で、実態のない構造や移転価格の誤りは、後から大きな代償を払うリスクになります。
「なんとなく海外展開を考えている」「売上の一部がすでに海外向けになっている」という社長は、一度、国際税務に詳しい税理士に相談してみてください。知っているか知らないかで、グループの手残りが大きく変わる世界です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。