役員報酬、毎年きちんと見直していますか?
先日、年商3億円の不動産会社を経営するオーナー社長から、こんな相談を受けました。「利益も出てるし、顧問税理士もいる。でもなんとなく、税金を払いすぎている気がして……」
話を深掘りしてみると、役員報酬の設定が5年以上ほぼ変わっていないことがわかりました。「忙しくて、毎年シミュレーションするところまで手が回らなかった」とのこと。
実は、これが多くの社長が陥るワナです。役員報酬は一度決めたら終わりではなく、毎期きちんと設計し直すことで、合法的に数百万円単位の節税ができる可能性があります。今回は、よくある失敗パターンを3つご紹介します。
第3位:税率の「逆転現象」に気づいていない
役員報酬を上げれば手取りが増える、と思っている社長は少なくありません。でも、ある水準を超えると「払う税金の方が増える」逆転現象が起きます。
個人の所得税と住民税を合わせた最高税率は55%。一方、法人税の実効税率は、課税所得800万円超の部分でおよそ34%程度です。
つまり、「会社の利益として残す」より「役員報酬として個人に払い出す」方が、トータルの税負担が重くなるラインが存在するわけです。
このラインを把握せずに報酬を設定している社長は、毎年100万円以上を余計に払い続けているケースも珍しくありません。「たくさん稼いでいるのに、手元にお金が残らない」という感覚がある方は、まずここを疑ってみてください。
第2位:社会保険料の「上限」を知らない
「役員報酬を高くすると社会保険料も青天井で増えてしまう」という不安から、報酬を抑えている社長もいます。ただ、社会保険には「上限」があることをご存知でしょうか。
厚生年金保険料の計算に使われる「標準報酬月額」には、月65万円という上限があります。月65万円を超えても、厚生年金の保険料はそれ以上増えません。
これを活用すれば、会社・個人双方の保険料負担を増やさずに報酬を引き上げる余地が生まれます。「社会保険料が怖くて報酬を上げられない」という判断が、実は機会損失になっているケースです。
健康保険の上限は別途設定されていますので、正確な数字は試算が必要ですが、ここを知っているか知らないかだけで、手取りに数十万円の差が出ることもあります。
第1位:年度初めの設計ミスが、丸1年響く
最も影響が大きいのが、これです。
役員報酬には「定期同額給与」というルールがあります。原則として、期中に報酬金額を変更すると、その増加分は法人税の損金に算入できなくなります。つまり、1回設定を誤ると、修正できないまま1年間が過ぎてしまうのです。
「今期は利益が出そうだから、報酬を少し上げておこうか」と思っても、決算直前では手遅れです。変更できるのは、原則として期首から3ヶ月以内だけ。このルールを知らずに動くと、取り返しのつかない損失になります。
逆に言えば、毎年の期首に税理士としっかりシミュレーションさえすれば、法人税・所得税・社会保険料のバランスを最適化できます。この差が積み重なると、年間500万円規模の節税効果が生まれることも、決して珍しくありません。
「今の報酬額、根拠を言えますか?」
以前、顧問先の社長に「なぜその報酬額に設定したんですか?」と聞いたら、「創業時からずっとそのまま」という答えが返ってきたことがあります。
売上が変わり、利益構造が変わり、家族構成も変わっているのに、報酬設定だけが10年前のまま——というケースは意外と多いものです。
役員報酬の最適解は、会社の規模・利益水準・個人の所得・家族構成・将来計画によって変わります。「なんとなく」で決めていい話ではありません。
今期の決算や来期の予算を組むタイミングで、一度税理士としっかりシミュレーションをしてみてください。その1時間が、数百万円単位の差を生むかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。