先日、年商12億の建設会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。
「そろそろ引退を考えているんだけど、会社からお金を引き出す一番トクな方法って何ですか?」
この質問、実はとても大事なポイントをついています。同じ5,000万円を会社から受け取るにしても、どういう形で受け取るかによって、手元に残る金額がまったく変わるからです。
役員報酬で受け取ると55%持っていかれる
仮に役員報酬として5,000万円を受け取った場合、どうなるでしょうか。
所得税の最高税率は45%、そこに住民税の10%が加わると実効税率は約55%。つまり5,000万円の半分以上、2,750万円ほどが税金として消えていきます。手元に残るのは2,250万円前後です。
「稼いだお金の半分以上が税金」という現実に、多くの社長が愕然とするのはこのためです。でも実は、受け取り方を変えるだけで、この状況は大きく改善できます。
退職金にすると課税の仕組みが根本から変わる
同じ5,000万円でも、退職金として受け取ると話がまったく違ってきます。
まず「退職所得控除」が適用されます。勤続年数によって非課税枠が設定されており、たとえば20年勤続なら800万円、30年勤続なら1,500万円が課税対象から引かれます。
さらに、控除後の残額に対して課税されるのはその半分だけです。これが「2分の1課税」と呼ばれるしくみです。
勤続30年・退職金5,000万円のケースで試算すると——
- 退職所得控除:1,500万円
- 課税対象:(5,000万円 − 1,500万円)÷ 2 = 1,750万円
役員報酬で5,000万円受け取った場合と比べると、課税の土台が3分の1以下に圧縮されます。実際の税額は個人の状況によって異なりますが、同じ金額でも受け取り方が違うだけで数千万円単位の差が生まれることは珍しくありません。
企業型DCを組み合わせると「三重の優遇」が重なる
ここからが、さらに踏み込んだ話です。
企業型DC(確定拠出年金)は、会社が掛金を積み立てて役員・従業員の老後資金を準備する制度ですが、節税の観点からも非常に強力な仕組みを持っています。
掛金が全額損金になるのが1つ目の優遇です。会社が拠出した掛金は損金として計上できるため、法人税の節税に直結します。
運用益が非課税というのが2つ目です。通常、投資信託で利益が出ると約20%の税金がかかりますが、DC口座内での運用益には課税されません。長期運用であればあるほど、この差は大きくなります。
そして3つ目が最大のポイントで、受け取るときも退職所得として扱われることです。一時金で受け取ると、先ほど説明した退職所得控除と2分の1課税がそのまま適用されます。
積み立てる段階・運用する段階・受け取る段階、それぞれで税制の恩恵がある——これが「三重の優遇」と呼ばれるゆえんです。役員報酬の節税とは次元が違う話です。
「いつか考えればいい」では手遅れになる
年商10億を超える規模になると、退職金の設計は経営上の重要議題のひとつです。うまく設計できれば手元に残る資産が数千万円単位で変わり、経営者としての引退後の生活設計にも直結します。
ただし、注意が必要なのは早めに動くことが前提だということです。退職所得控除は勤続年数に連動するため、今この瞬間も年数が積み上がっています。企業型DCも、加入してから長期間かけて積み立てることで効果が育ちます。退職を考え始めてから急いで動いても、取れるはずだった選択肢が狭まっていることがほとんどです。
まだ退職金規程を整備していない、あるいは企業型DCを検討したことがないなら、今期中に顧問税理士に相談することをおすすめします。受け取り方の設計は、経営者が現役のうちにしか整えられません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。