先日、ある社長からこんな相談を受けました。「毎年、所得税と住民税を合わせて1,000万円以上払っている。これ以上どうにもならないのか」と。
そのとき私が話したのが、今回のテーマ——「役員報酬×持株会社」の組み合わせです。
多くの税理士は、このスキームを積極的に提案しません。設計が複雑で説明に手間がかかる、というのが正直なところだと思います。でも知っているか知らないかで、年間の税負担が数百万〜1,000万円単位で変わってくる話です。
所得税55%の壁を越える
年収3,000万円のオーナーは、所得税の最高税率45%に住民税10%を加えると、実質55%の壁に直面しています。
稼いだ1,000万円のうち、550万円が税金で消える。これが現実です。
この壁を合法的に越える手段が、持株会社(ホールディングス)の活用です。
持株会社スキームの仕組み
構造はシンプルです。実際に事業を運営する「事業会社」の上に「持株会社」を置き、オーナーは持株会社の株を持つ形にします。
こうすると、事業会社の利益を配当として持株会社に移すことができます。グループ法人間の配当は「受取配当等の益金不算入制度」によって、ほぼ非課税で受け取れます。
持株会社に移した資金は、法人税率(実効税率で22〜34%程度)が適用される法人の内部にとどまります。個人に役員報酬として取り出せば所得税がかかりますが、「法人の中にお金を置いておく」選択ができる。これが税率55%の個人課税から抜け出す入口です。
役員報酬の最適化で生まれる差
具体的な数字で考えてみましょう。
年収3,000万円のオーナーが全額を個人報酬として受け取っている場合、所得税・住民税の合計は概ね1,100〜1,200万円程度になります。
ここで持株会社を設立し、役員報酬を1,500万円に絞り、残りの利益1,500万円分を持株会社に留保するよう設計し直したとします。個人の税負担は役員報酬1,500万円に対するもの(概算で350〜400万円)に下がります。持株会社に留保した分にかかる法人税は実効税率で約30%前後。
合計してみると、以前と比べて年間500〜1,000万円以上の差が出るケースがあります。事業規模や利益水準、法人の使い道によって数字は変わりますが、「設計するかしないか」でこれだけの差が生まれ得ることは知っておくべきです。
なぜ税理士は提案しないのか
「それなら、うちの税理士が提案してくれれば良かったのに」と思う方もいるでしょう。
理由はいくつかあります。持株会社スキームは設計が複雑で、法人を増やすことで記帳・申告のコストが上がるため、報酬に見合わないと判断されること。もうひとつは、税務調査リスクへの配慮です。
形式だけ整えて実態のない持株会社を作ったり、役員報酬の設定が「不相当に高額」と判断されたりすると、税務調査でひっくり返されることがあります。設計の巧拙が、節税になるかどうかを分けます。
押さえておくべき注意点
このスキームで気をつけるべき点を挙げておきます。
- 持株会社に実態(業務内容・意思決定機能)がないと、税務署に「節税目的だけの法人」と見なされるリスクがある
- 役員報酬は期首に決めて原則変更不可(変更すると損金算入ができなくなる)
- グループ法人税制や組織再編税制との兼ね合いを事前に確認する必要がある
特に役員報酬の設定は「高すぎると否認」「低すぎると節税効果が薄れる」という難しさがあります。このさじ加減が、設計力のある税理士と普通の税理士の差が出るところです。
「設計できる税理士」かどうかを見極める
持株会社スキームは、知っているだけでは意味がありません。自社の規模・利益・出口戦略に合わせた設計があって初めて機能します。
一般的に、年間利益が5,000万円以上のオーナー企業で効果が出やすいといわれますが、これも会社の状況次第です。
「持株会社を作りたい」と顧問税理士に話したとき、すぐに具体的な数字で試算を出してくれるかどうか——それが「設計できる人」かどうかの目安になります。「リスクがある」「難しい」という言葉だけが返ってくるなら、一度セカンドオピニオンを求めてみることをおすすめします。
年間の税負担が1,000万円を超えているなら、相談コストは十分に回収できる可能性が高いです。まだ持株会社の活用を検討したことがないなら、今期の決算前に一度試算してもらうのが最初の一歩です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。