先日、決算まで2週間を切ったタイミングで、税理士の知人からこんな話を聞きました。「今期の利益が当初予測より大幅に膨らんで、このままだと法人税が2000万円を超えそうな社長が飛び込んできた」というのです。

結論から言うと、決算2週間前では、もう打つ手がありません。

役員報酬は「年に一度しか動かせない」ルールがある

多くの社長が意外と知らない事実なのですが、役員報酬の改定には厳格な期限があります。

税務上、定期同額給与として損金に算入するためには、期首から3ヶ月以内に変更しなければなりません。この期限を1日でも過ぎると、変更分は損金として認められなくなり、事実上、向こう1年間は変更できなくなります。

業績が好調な期ほど「まだ早い」と後回しにしがちですが、それが最大の落とし穴です。

680万円の差は、知っているかどうかだけの差

数字で見ると、その損失の大きさが実感できます。

年間利益が5000万円を超える法人の場合、法人実効税率はおよそ34%になります。期首に役員報酬を年間2000万円増額していれば、その分は法人の課税所得から控除されます。

2000万円 × 34% = 680万円の節税

逆に見直しをしなければ、680万円がそのまま税金として消えます。毎年これが積み重なれば、10年で6800万円の差になります。「知らなかった」では済まされない金額です。

役員ボーナスにも別の期限がある

ここで見落としがちなのが、役員賞与の扱いです。

通常の給与と異なり、役員へのボーナスを損金に算入するには「事前確定届出給与」という制度を使う必要があります。株主総会で金額と支払日を決議し、その決議から1ヶ月以内に税務署へ届出を出さなければなりません。

決算月に「今期の利益が多いからボーナスを出そう」と思っても、届出期限を過ぎていれば損金算入はできません。支払ったのに経費にならない、という最悪のパターンになります。

なぜ「決算前に気づく」社長が後を絶たないのか

理由は単純で、「利益が確定してから動こう」という習慣にあります。

第3四半期あたりで「今期は利益が出そうだ」と気づいたとしても、すでに期首3ヶ月の改定期限は過ぎていることがほとんどです。気づいたときには手遅れ、という状況が毎期繰り返されます。

正しいアプローチは逆です。期首に今期の利益予測を立て、3ヶ月以内に役員報酬の水準を意思決定する。多少の誤差があっても、利益が出たときの節税効果は十分にあります。

今すぐ確認すべき3つのこと

  • 今期は期首から何ヶ月目か(まだ3ヶ月以内なら改定の余地がある)
  • 事前確定届出給与の届出期限はいつか
  • 現在の役員報酬と今期着地見込みのバランスは適切か

この3点を、今すぐ顧問税理士に確認してください。「まだ大丈夫だろう」という感覚が、来期の追加納税に直結します。

決算前にできることは限られています。だからこそ、動けるタイミングに動くことが節税の鉄則です。まだ期首3ヶ月以内であれば、今期中に役員報酬の見直しを必ず議題に上げてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。