先日、ある建設会社の社長から電話がかかってきました。「決算が終わって税理士から請求書が来たんだけど、思ってたより1,000万円以上多いんだよね。何かの間違いじゃないの?」という内容でした。
話を聞いてみると、原因はすぐにわかりました。その社長、役員賞与を届出なしで支払っていたんです。
役員賞与は「原則、経費にならない」
多くの経営者が勘違いしているのですが、役員賞与は原則として法人の損金(経費)になりません。
従業員の賞与は会社にとって経費ですよね。でも役員の場合は違います。税法上、役員報酬には厳しいルールがあって、定められた要件を満たさない限り、支払っても税務上は「なかったこと」にされてしまうんです。
たとえば年間3,000万円の役員賞与を届出なしで支払った場合、法人税率を約30〜35%とすると、900万〜1,050万円の余分な税負担が発生します。しかもその賞与に対して個人側の所得税もかかる。払った側も受け取った側も損、という最悪の状態になってしまいます。
「事前確定届出給与」が唯一の正解
この問題を解決するのが、「事前確定届出給与」という仕組みです。
名前が難しそうですが、やることはシンプルです。「この日に、この金額の賞与を支払います」という届出書を、事前に税務署へ提出するだけ。これを済ませておけば、役員賞与も正式な損金として認められます。
届出の期限は、原則として定時株主総会から1か月以内、または事業年度開始から4か月以内の、どちらか早い日まで。決算直前に慌てて動いても間に合わないので、期首のタイミングで計画を立てることが肝心です。
絶対に外せない「1円ルール」の怖さ
ここで多くの経営者が引っかかる落とし穴があります。届け出た金額と実際の支払額が、1円でもずれると全額否認されます。
「3,000万円と届け出たけど、業績が少し悪くて2,999万9,000円にした」——これで3,000万円が丸ごと損金不算入になってしまいます。実際にこれで数百万円の追徴課税を受けた会社は少なくありません。
届け出た金額は絶対に守る。もし経営状況が変わって支払えない事情が生じた場合は、中途半端に減額するより支払わない(0円にする)方が、税務上はまだマシという判断になります。届出後の変更は原則できないと思って、最初から現実的な金額を設定することが重要です。
月次給与との組み合わせで社会保険料も最適化
さらに一歩進んだ設計として、毎月の定期同額給与と賞与を組み合わせる方法があります。
社会保険料は標準報酬月額をベースに計算されます。月次の役員報酬を抑えめに設定して、事前確定届出給与で年に1〜2回まとめて支払う設計にすると、社会保険料の負担を抑えながら年収ベースの手取りを最大化できるケースがあります。
ただしこれは、定期同額給与の「毎月同額」というルールとのバランスや、社会保険の適用関係など、複数の要素を同時に考慮する必要があります。単純に「賞与を増やせばいい」という話ではないので、必ず専門家と一緒に設計することが前提です。
動くなら「今期の期首」が最後のチャンス
事前確定届出給与の届出は、新しい事業年度が始まってすぐに動くのがベストです。決算が終わってから「今期はどうしようか」と考え始めると、届出期限を過ぎていることも珍しくありません。
まだ事前確定届出給与を活用していない会社は、次の期首に税理士へ相談することを今から手帳に書いておいてください。年間で数百万円単位の節税につながる可能性があります。あなたの役員報酬の設計、一度きちんと見直してみる価値は十分にあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。