先日、年商12億の製造業を営む社長から、こんな話を聞きました。「役員報酬を8,000万もらっているのに、手取りが半分以下なんですよ」と。計算してみると、所得税と住民税だけで4,000万円以上が消えていました。

これは特別な話ではありません。年商10億を超えてくると、役員報酬の設計次第で手取りが文字通り「数千万円」変わってくる局面に入ります。今のやり方を一度、確認してみてください。

所得税55%の壁が、高収益社長を直撃する

日本の所得税は累進課税です。年収が4,000万円を超えると、所得税率45%に住民税10%が加わり、最高税率は55%になります。

たとえば役員報酬1億円を受け取っても、手取りはおよそ5,000〜5,200万円。残りの約5,000万円が税金として消えていく計算です。会社がどれだけ利益を出しても、個人へ移す段階で大きな「関所」が待ち構えているわけです。

この問題への打ち手として、近年注目されているのが持株会社スキームです。

持株会社を一枚挟むと、なぜ税率が下がるのか

仕組みはシンプルです。

現在が「事業会社 → 社長個人」という構造なら、そこに持株会社を挟みます。「事業会社 → 持株会社 → 社長個人」という二段階の流れにするわけです。

核心は持株会社が受け取る配当の扱いにあります。事業会社が持株会社の100%子会社(完全子法人)であれば、持株会社が受け取る配当は法人税が全額非課税になります。これは税法上「受取配当等の益金不算入」と呼ばれるルールで、グループ企業間の二重課税を防ぐための制度です。

つまり、事業会社の利益を持株会社へ配当として移しても、法人税がかかりません。その上で、持株会社から社長個人への報酬を所得税・社会保険料が最小化されるよう設計する。この二段階の組み合わせで、実効税率を55%から20%台まで圧縮できるケースがあります。

年3,000万円の差が生まれる計算

具体的に考えてみましょう。

役員報酬1億円を個人で全額受け取る場合、実効税率が50%近くなると手取りはおよそ5,000万円前後です。

一方、持株会社スキームで最適設計した場合、同じ原資でも手取りが7,000〜8,000万円台になることは珍しくありません。差額は年間2,000〜3,000万円。10年続ければ2〜3億円の話になります。

設計を変えるだけで、これだけの差が出る。それでも「今のままでいい」と思える社長は、なかなかいないはずです。

「実態のない持株会社」は否認される

ただし、重要な注意点があります。

持株会社スキームは税務署も当然チェックします。特に問題になるのが「実態を伴わない会社」です。節税目的だけでペーパーカンパニーを設立し、業務実態も機能もないままスキームだけ組んでいると、税務調査で否認されるリスクがあります。

近年の税務調査では、持株会社の実態確認がより厳しくなっています。最低限、事務所・連絡先の実態、代表者が行っている経営管理業務の記録、適切な会計・申告処理は欠かせません。

スキームを正しく機能させるには、設計段階から税務に詳しい税理士と組むことが前提条件です。

年商5億を超えたら、一度は見直してほしい

役員報酬の最適化は、年商5億を超えたあたりから経営上の重要テーマになります。「会社は伸びているのに、自分の手取りが増えた実感がない」と感じているなら、今の設計を専門家に確認してもらうだけでも価値があります。

持株会社スキームがすべての社長に適しているわけではありません。ただ、年商10億超・役員報酬が高水準の社長には、十分に検討する余地があります。

決算直前に動いても間に合わないことが多いので、早めに動いておくのが賢明です。まだ役員報酬の設計を見直したことがないなら、今期中に税理士へ相談してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。