先日、年商12億の建設会社を経営する社長から、こんな連絡が届きました。
「税務調査が入って、2,900万円の追徴課税が来た。何がいけなかったのか、全然わからない」
年商10億を超えた途端、税務調査に選ばれる確率は中小企業の約3倍に跳ね上がります。それだけ「見られている」ということ。そして、調査が入った場合の追徴額の平均は2,800万円にもなると言われています。
では、なぜ追徴されるのか。実は原因の大半は、同じパターンに集中しています。今回はその上位3つをお伝えします。
3位:ゴルフや旅行が「交際費」に紛れ込んでいませんか?
年商10億を超えてくると、交際費の規模も自然と大きくなります。取引先との会食、ゴルフ、接待旅行――これ自体は適法ですが、問題は「中身」です。
調査官は、領収書の金額だけを見ていません。「いつ、誰と、何のために」まで確認します。ゴルフの同伴者が取引先ではなく家族や友人だったとき、旅行が業務目的のないプライベートだったとき、そこは確実に指摘されます。
社長が自分で負担すべき費用が会社の交際費に紛れ込んでいる――税務用語で「私費混入」と呼びます。発見されれば、その金額は全額損金不算入になり、役員への利益供与として認定される可能性もあります。
「これくらい大丈夫だろう」という判断が、調査では一番危ないのです。
2位:「今期は利益が出たから役員報酬を上げよう」は期中だと即アウト
業績が上がってきた。そういうとき、決算が近づいてから役員報酬を増額しようとする社長が少なくありません。気持ちはわかります。でも、これは税法上、ほぼ確実に否認されます。
役員報酬が損金として認められるには「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。要するに、「毎月同じ金額を、年度の最初から払い続ける」こと。これが条件です。
期の途中で金額を変えると、増額した分は全額、損金に算入できなくなります。つまり、増やした役員報酬に対して法人税が課される上に、役員個人にも所得税がかかる。二重の損を被ることになります。
役員報酬の変更は、原則として期首から3ヶ月以内に株主総会で決議する。この原則を知っているかどうかで、税負担は大きく変わります。
1位:グループ会社への「ちょっと高め」の取引が最も危ない
年商10億を超えると、節税目的でグループ会社を持つ社長も増えてきます。親会社から子会社への業務委託、仕入れ、賃貸――こうした取引は、適切に行えば正当な経営判断です。
ただし、問題になるのは「価格設定」です。
たとえば、子会社への業務委託料を市場相場より大幅に高く設定したとします。親会社の利益を子会社に移すことでグループ全体の税負担を下げようとする意図が透けて見えた場合、調査官はその差額を「恣意的な価格設定」として否認します。これが「移転価格問題」です。
移転価格の否認は、金額が大きくなりやすいのが特徴です。何年分もさかのぼって否認された場合、追徴額が数千万円になるケースも珍しくありません。グループ内取引は、「第三者間でも同じ条件で取引するか?」という視点で価格を設定することが鉄則です。
3つに共通する「怖さ」
この3つに共通しているのは、意図して脱税しているわけではないのに否認される、という点です。知識がないまま慣習的に続けていた処理が、税務調査で一気に問題になる。そういうケースがほとんどです。
年商10億を超えたら、税理士との関係を「申告代行」から「経営パートナー」に格上げすることをおすすめします。月次で数字を共有し、リスクある取引を事前に相談できる体制を作っておくこと。それが、最も現実的な追徴対策です。
グループ会社との取引や役員報酬の設定について「これで問題ないか?」と少しでも不安があれば、今期の決算前に一度、顧問税理士に確認してみてください。後から気づいても、決算を越えてしまうと手が打てなくなります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。