先日、年商8億の製造業を経営するT社長から、こんなメッセージが届きました。
「今月が決算なんですが、役員報酬って今から変えられますか?利益が思ったより出てしまって……」
残念ながら、答えはノーでした。
役員報酬を損金算入できる形で変更できるタイミングは、事業年度が始まってから3ヶ月以内に限られています。この期限を1日でも過ぎると、その年度中の変更は原則として認められません。T社長の場合、この期限をとっくに過ぎていたのです。
結果として、適切に報酬設計をしていれば圧縮できていたはずの利益に、まるまる法人税がかかることになりました。
「期中に増やせばいい」は通用しない
よくある誤解があります。「業績が上がってきたら、下期から報酬を増やせばいい」というもの。
これはアウトです。
法人税法上、役員報酬を損金にするためには「定期同額給与」であることが条件です。つまり、毎月同じ金額を支払い続けること。事業年度途中で金額を変えると、増やした部分は損金に算入できなくなります。
改定が認められる正規のタイミングは、「事業年度開始の日から3ヶ月以内」の1回だけ(原則)。ここで前期の業績を振り返り、今期の報酬額を慎重に決める必要があります。
年商10億規模での試算が衝撃的
「3ヶ月ルールは知っている。でもどうせ大した差じゃないでしょ」
そう思っている社長に、一度試算を見せると反応が変わります。
年商10億規模の会社で、役員報酬を1000万円最適化した場合を考えてみましょう。法人側では損金が1000万円増え、法人実効税率(約34%)で計算すると、年間340万円の法人税が節約できます。
10年間続ければ、それだけで3400万円の差です。
「1000万円の最適化なんて大げさな」と思うかもしれません。しかし、報酬水準が市場相場や生活実態と乖離している会社は意外に多く、見直すだけで数百万単位の差が出るケースはけっして珍しくありません。
持株会社と退職金で差はさらに広がる
役員報酬の最適化に加えて、持株会社(ホールディングス)の設立と退職金設計を組み合わせると、累計効果は一段と大きくなります。
持株会社を通じてオーナー、配偶者、後継者に所得を分散させると、個人の税率が下がります。所得税は累進課税ですから、1人が高額を受け取るより、複数人で分けた方が全体の税負担は小さくなります。
さらに役員退職金は、適切な設計のもとで法人側は損金算入でき、受け取る側も退職所得控除が使えます。長期間在職したオーナーであれば、何千万円もの退職金を非常に軽い税負担で受け取れるケースがあります。
これらを組み合わせると、何も対策をしないケースと比べて、20〜30年の累計差額が5000万円を超えることもあります。一度の設計見直しが、これだけの差を生み出すのです。
「今期の3ヶ月」はいつまでか、今すぐ確認を
3月決算なら期限は6月末、4月決算なら7月末、12月決算なら3月末です。
「まだ時間がある」と思っていても、税理士との打ち合わせ、試算、議事録の作成まで含めると、あっという間です。そして1日でも過ぎたら、丸1年やり直しがききません。
まだ今期の役員報酬を見直していないなら、今週中に顧問税理士へ連絡することをおすすめします。報酬水準の最適化、持株会社の活用可能性、退職金の積立設計、この3点をセットで相談してみてください。
「自分の会社には関係ない」と思っている社長ほど、試算を見て驚くことが多いです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。