先日、年商10億円ほどの製造業を経営する社長から、こんな相談をいただきました。「持株会社を設立したんですが、税理士から『節税になる』と言われただけで、具体的に何がどうなるのかよくわかっていないんです」と。
実は、このパターンは珍しくありません。持株会社は「作れば節税になる」という漠然とした理解で設立されることが多く、せっかくの仕組みが半分も活かされていないケースをよく見かけます。正しく設計すれば、10年間で2億円規模の節税効果が出る手法があります。今回はその中でも効果の大きい3つを、ランキング形式でご紹介します。
第3位:役員報酬の「所得分散」で累進課税を回避する
日本の所得税は累進課税です。1人の収入が大きくなるほど税率が上がる仕組みで、年収3,000万円なら最高税率55%(所得税45%+住民税10%)がかかります。頑張って稼いでも、半分以上が税金として消えていく計算です。
持株会社があると、ここで有効な手が打てます。持株会社と子会社の両方でそれぞれ役員報酬を設定することで、収入を複数名・複数の法人に分散できます。配偶者や子どもが実際に経営に関わっている場合、適切な役員報酬を設定することで、個人にかかる実効税率を55%から法人税の34%台まで引き下げることが可能です。
年間効果は1,000〜2,000万円規模になるケースもあります。これだけで、持株会社を設立する意義が十分にある場合もあります。ただし「過大役員給与」と税務署から指摘されないよう、実態のある業務との整合性を確保することが大前提です。
第2位:退職金を「2回」受け取る設計
退職金は、日本の税制の中でもっとも優遇されている収入の一つです。退職所得控除という制度があり、勤続年数20年超なら1年につき70万円が非課税になります。さらに退職金は2分の1課税なので、同じ金額でも給与より実質的な税負担が大幅に軽くなります。
通常、オーナー社長が退職金を受け取れるのは生涯1回だけです。でも持株会社を設立してグループ経営にすれば、話が変わります。
持株会社と子会社それぞれで在任期間を積み重ねることで、両社からそれぞれ退職金を受け取る設計が可能になります。退職所得控除も2回ずつ適用できるため、課税を大幅に抑えられます。たとえば持株会社の設立から20年後に退職する場合、子会社での在任期間と合わせると、退職所得控除だけで数千万円規模になることもあります。
将来の出口戦略として、できるだけ早いタイミングで設計しておくことをおすすめします。時間が長ければ長いほど在任期間が積み上がり、受け取れる退職金の枠が広がります。
第1位:100%子会社からの配当は「原則非課税」
正直に言うと、これが3つの中で最もインパクトの大きい手法です。
法人税法には「受取配当等の益金不算入」という規定があります。噛み砕いて言うと、100%子会社から受け取った配当は、持株会社では原則として法人税の課税対象にならない、ということです。
個人が配当を受け取ると、約20%の税率がかかります。でも持株会社が子会社から配当を受け取れば、その配当に対して法人税がかかりません。グループ内で資金を動かしながら、税コストをほぼゼロにできます。
たとえば子会社で年間5,000万円の利益が出て、それを持株会社へ配当として移す場合、個人が受け取る場合と比べると毎年約1,000万円の税コストが消えます。それが10年で1億円。先ほどの2つの手法と組み合わせれば、2億円節税という数字はまったく大げさではありません。
3つを組み合わせると「節税の複利」が効く
役員報酬の所得分散・退職金の二重積み上げ・受取配当の益金不算入——この3つは単体でも効果がありますが、組み合わせることで相乗効果が生まれます。
所得分散で毎年の税コストを下げながら、益金不算入でグループ内の資金移動を最適化する。そして退職金設計で出口の課税を最小化する。この3層構造が持株会社節税の本質です。
一点だけ注意しておきたいのは、持株会社の運営には登記費用・税理士報酬・グループ間取引の適正価格管理など、継続的なコストがかかるという点です。節税効果と管理コストを冷静に比較したうえで、設立する意義があるかを見極めることが第一歩になります。
まだ持株会社を検討していない方は、年商が3億円を超えたあたりから一度専門家に相談してみてください。設立が早ければ早いほど、退職金の在任期間が長く積み上がります。今の税率で払い続けるか、仕組みを変えて10年後の手残りを大きく変えるか——その分岐点は、意外と早くやってきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。