先日、ある経営者からこんな相談を受けました。

「同じ業界で同じくらい稼いでいるはずなのに、あの社長はなぜ手元にお金が残るんだろう」

年商10億、役員報酬1億円——聞こえはいいですが、日本の税制では報酬が高くなるほど税率も跳ね上がります。所得税の最高税率は45%、そこに住民税10%が加わると、実質55%が国に持っていかれる計算です。1億円の報酬なら、手元に残るのは4500万円前後。「一生懸命稼いでも半分以上が税金か」と感じる社長も少なくないはずです。

同じ報酬でも、税負担が全然違う理由

実は、まったく同じ1億円の役員報酬でも、ある節税策を組み合わせることで手元に残る金額が大きく変わります。年間2000万円以上の差がつくケースも、決して珍しくありません。

賢い社長たちが活用している手法は、大きく3つあります。順に見ていきましょう。

① 役員社宅|家賃の差額を会社の経費に変える

社長個人がマンションを借りると、家賃は税引き後の可処分所得から支払うことになります。しかし会社が社宅として借り上げ、社長に転貸する形にすると話が変わります。

国税庁の通達に定められた計算式(床面積・建物の固定資産税評価額をもとにした算式)で算出された「賃貸料相当額」を社長が会社に払えば、残りの家賃差額はまるごと会社の経費になります。社長個人の課税所得には含まれません。

たとえば月30万円の高級マンションを会社が借り、通達算式で算出した3万円だけを社長が負担する。差額27万円は会社経費となり、年間換算で300万円超の節税効果になるケースもあります。法人税法上の正当な節税スキームですが、算出方法が複雑なため、必ず税理士と一緒に設計してください。

② 役員退職金|引退時にまとめて受け取って税率を激下げ

役員退職金は「退職所得」として扱われ、給与所得と比べて圧倒的に有利な課税方法が適用されます。

まず「退職所得控除」(勤続年数×40万円など)が引かれ、さらに残った金額の2分の1だけが課税対象になります。毎年の役員報酬にかかる最大55%の税率と比べると、実効税率は大幅に下がります。

賢い社長は、現役中の役員報酬をある程度抑えて会社に内部留保を残し、引退時に退職金としてまとめて受け取ることで、生涯の税負担を最小化します。退職金設計は「在任年数」が効果に直結するため、早めに退職金規程を整備しておくことが重要です。

ただし、過大な退職金は損金算入を否認されるリスクもあります。「最終月額報酬×在任年数×功績倍率(3.0以内が目安)」という計算式の範囲内で設計することが前提です。

③ 持株会社|所得を法人に移して累進課税を緩和

3つ目が、持株会社(ホールディングス)を使った所得分散です。

個人が受け取ると55%の税率がかかる所得も、法人として受け取れば実効税率は約23%前後(中小企業の軽減税率適用時)に下がります。社長が持株会社を設立し、そこが事業会社の株式を保有する形を作ると、事業会社からの配当は「受取配当の益金不算入」によってほぼ非課税で持株会社に入ってきます。

さらに、配偶者や子どもを持株会社の役員に就任させて役員報酬を分散することで、個人レベルの累進課税を緩和することも可能です。社長一人に所得が集中するより、家族全体で分けた方が税負担は小さくなります。

3つを組み合わせると、どれくらい変わるか

社宅で年間300万円、退職金設計で将来的に数千万円規模、持株会社で毎年500〜1000万円——これらを組み合わせれば、単年でも2000万円を超える節税になるケースが出てきます。

ポイントは「どれか一つ」ではなく、ライフプラン全体を見据えて組み合わせること。そして早めに動くことです。退職金も持株会社スキームも、設計してすぐ効果が出るものではなく、年数をかけて積み上げるものだからです。

もし役員社宅の規程も退職金規程もまだ整備していないなら、今期中に税理士と一度「報酬・退職金・社宅」の三点セットで試算することをおすすめします。意外と大きな数字が出てきますよ。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。