先日、ある社長からこんな相談を受けました。「利益が安定してきたので、そろそろ自分の報酬を3000万円に上げようと思っています。その方が節税になりますよね?」

気持ちはよくわかります。報酬を増やせば法人の課税所得が減る。確かにそれは正しい。でも、その先に大きな落とし穴があることを、ほとんどの社長は知らないまま毎年損し続けています。

「報酬を上げる=節税」は半分だけ正解

役員報酬を高く設定すると、法人側の税負担は下がります。その意味では節税になるのは事実です。

ただし、そのお金を受け取るあなた個人への課税を忘れてはいけません。年収3000万円という水準には、所得税と住民税の最高税率55%がそのままかかります。つまり、手元に残るのは1350万円。残りの1650万円は税金として消えていきます。

法人が節税した分を、個人が丸ごと取られてしまう構造。これが高額報酬の罠です。

退職金との実効税率の差が、積み上がって3億円になる

同じ3000万円を報酬として受け取らず、法人内に留保して将来の退職金として受け取るとどうなるでしょうか。

退職金には「退職所得控除」という非常に大きな控除枠があります。勤続年数が20年を超えると、1年あたり70万円の控除が積み上がります。さらに、課税対象になるのは控除後の金額の「2分の1」だけです。

この仕組みを活用すると、実効税率が20%前後まで下がるケースも珍しくありません。報酬で受け取れば55%、退職金で受け取れば20%。同じ3000万円でも35%の差が生まれます。

これを20〜30年続けると、累積3億円を超える損失になりうる計算です。「ずっと高い報酬をもらっていた社長」と「法人に残して退職金で受け取った社長」では、引退時の手元資産に圧倒的な差がつきます。

「法人に残す」はリスクではなく戦略

「でも法人に残したお金は自分のものじゃないでしょ?」と感じる方もいるかもしれません。

オーナー経営者の場合、法人の余剰資金は実質的に自分の資産と同義です。設備投資や不動産取得、保険の活用など、さまざまな手段で資産を育てながら、最終的に低い税率で手元に戻す設計が可能です。

重要なのは「いつ・どのような形で受け取るか」を事前に設計しておくことです。退職金、保険の解約返戻金、法人不動産の売却など、実効税率を抑えて出口を取る方法は複数あります。

見直せるのは年に一度、10〜12月が勝負

役員報酬は、一度決めたら原則として年度中に変更できません。期の途中で変更すると「定期同額給与」の要件を外れ、増額分が損金として認められなくなるリスクがあるからです。

変更できるタイミングは、事業年度の開始から3か月以内。実務的には毎年10〜12月に翌期の水準を検討し、期首の株主総会・取締役会で決議するのが理想的な流れです。

「来期から変えればいい」と先送りにしていると、気づいたときにはまた1年分損していた——ということになりかねません。

今すぐ確認したい3つのポイント

報酬設定を最適化するにあたって、特に意識してほしいことが3つあります。

  • 生活費との切り分け:個人として必要な生活費を明確にして、それ以上は法人に残す設計にする
  • 総コストの計算:社会保険料も含めた実質的な手取りを試算し、報酬・退職金・配当のバランスを検討する
  • 出口戦略の設計:退職金をいつ・いくら受け取るかを逆算して、今の内部留保計画を立てる

この3点を顧問税理士と一緒に確認しているかどうかで、10年後・20年後の資産額は大きく変わります。

報酬設定を「なんとなく続けている」社長は、ぜひ今期中に一度見直してみてください。毎年10〜12月は、翌期の報酬を戦略的に設計する絶好のタイミングです。3億円の差は、今日「確認する」という一手から始まります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。