先日、年商12億の不動産会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。
「役員報酬を3,000万に設定しているんですが、手取りがひどいことになっています。どうにかなりませんか?」
その方の確定申告書を拝見すると、所得税と住民税を合わせた実効税率が55%に達していました。3,000万の報酬に対して、手元に残るのは約1,350万円。残りの1,650万円が税金として消えていたのです。
55%の壁を、あなたはどう超えますか
日本の所得税は累進課税です。課税所得が4,000万円を超えると、所得税の最高税率は45%になります。そこに住民税の10%が加わると、合計55%。稼いだお金の半分以上が、自動的に税務署と役所に渡っていく計算です。
年商が10億を超えてくると、社長の報酬がこの水域に入ることは珍しくありません。「売上を伸ばしても、増えた収入の半分以上が税金に消えていく」という状況が続きます。この壁を知らずに、ただ高い税率を払い続けている社長が実に多いのです。
家族役員という正攻法
ここで使えるのが「家族役員への報酬分散」という手法です。
配偶者や成人した子どもを会社の役員に迎え、実際の職務に応じた報酬を支払います。このとき重要なのは「実際の職務」という部分です。経営会議への参加、営業サポート、経理業務など、実態を伴った貢献が必要で、名義だけの役員は認められません。
税率は個人ごとに計算されます。社長が55%の税率を払っているとき、配偶者が年500万円の報酬を受け取れば、その分には20%台の税率が適用されます。1,000万円を一人が受け取るよりも、二人で500万円ずつ受け取るほうが、世帯全体の税負担はぐっと下がります。この「累進課税の谷間を使う」発想が、設計の核心です。
法人内部留保との最適なバランス
もう一つの視点が、「法人にいくら残すか」という設計です。
中小企業の法人税実効税率は、利益800万円以下の部分に対して約23%です。一方、社長個人への高い報酬には最大55%がかかる。であれば、個人報酬を最適水準に抑えて、余剰分は法人内に留めておくほうが税負担は軽くなります。
法人内に積み上げた資金は、将来の設備投資・役員退職金・経営者保険など、さまざまな形で合理的に引き出せます。とくに役員退職金は節税効果が高く、長年の勤務実績に応じた金額を「退職所得」として有利な計算式で受け取ることができます。
冒頭の不動産会社の社長のケースでは、配偶者を経理・総務担当の役員として登用し、社長自身の報酬を見直したうえで、法人の内部留保と退職金プランを組み合わせました。その結果、最終的に年間2,200万円超の税負担軽減が実現しています。
やってしまいがちな落とし穴
注意点も二つだけ押さえておきましょう。
一つ目は「職務実態の記録を残す」こと。議事録、業務日報、メールのやり取りなど、実際に働いていることが確認できる証拠が必要です。名ばかり役員と判断されると、支払った給与が税務上で否認されるリスクがあります。
二つ目は「役員報酬は期首に決め、年度中に原則変更できない」というルールです。変更のタイミングを誤ると、会社側の損金算入が認められなくなります。事業年度の開始から3カ月以内に、税理士と一緒に金額を設定するのが基本です。
役員報酬の設計は、「いくら払うか」よりも「誰にどう払うか」が核心です。現状のまま高い税率を払い続けるのは、払わなくていい税金を毎年コツコツ積み上げているようなものです。
今期の役員報酬がまだ見直されていないなら、決算の3カ月前を目安に、一度試算してみることをおすすめします。数字が変わると、経営の景色もかなり変わってきますよ。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。