先日、年商10億円の建設業の社長から、こんな相談を受けました。
「役員報酬を5,000万円もらっているのに、手取りが2,200万円しかないんです。なんとかなりませんか」
思わず絶句しました。頑張って稼いで、正直に申告しているのに、半分以上が税金で消えていく。日本の累進課税の壁は、成功した経営者ほど重くのしかかってきます。
この問題を解決する手法が「持株会社(ホールディングス)」の活用です。知っている人は当たり前のように使っている仕組みなのですが、意外と「聞いたことはあるけど、よく分からない」という社長が多い。今日は、その核心を平易に解説してみます。
役員報酬5,000万円に55%が直撃する現実
日本の所得税は累進課税です。所得が上がれば上がるほど、税率が高くなる仕組みになっています。
役員報酬5,000万円の場合、所得税の最高税率45%と住民税10%が合わさって、実効税率はおよそ55%。つまり5,000万円稼いでも、手元に残るのは2,200〜2,300万円程度になってしまいます。
「そんなに取られるなら、もっと働く気がなくなる」という気持ちは当然です。そして、その気持ちに応える合法的な節税手法が、税法の中にちゃんと用意されています。
持株会社を1社挟むだけで構造が変わる
持株会社とは、自社の株式を保有することを主な目的とした会社のことです。「○○ホールディングス」という社名でよく見かけますよね。
仕組みをシンプルに示すとこうなります。
- 現状:社長 ← 役員報酬 ← 事業会社
- 変更後:社長 ← 役員報酬 ← 持株会社 ← 配当 ← 事業会社
事業会社が持株会社に配当を支払い、持株会社がその資金を使って社長に役員報酬を払う。一見シンプルに見えますが、ここに大きな節税効果が潜んでいます。
「95%益金不算入」という強烈なルール
日本の税法には、「受取配当等の益金不算入」というルールがあります。
法人が子会社などから受け取った配当は、一定の条件を満たせば95%が益金不算入、つまり法人税の課税対象から除外されます。事業会社から持株会社へ1億円の配当が支払われた場合、持株会社側で課税されるのは残りの5%、500万円だけ。9,500万円は事実上ほぼ非課税で受け取れることになります。
個人が配当を受け取ると総合課税の対象になり、最大55%の税率が適用されます。しかし法人間の配当なら、ほぼ非課税で資金を移動できる。この差が、持株会社スキームの核心です。
複数法人への報酬分散で累進課税の壁を突破する
持株会社スキームのもう一つの柱が、「役員報酬の分散」です。
1社で5,000万円の報酬を受け取ると55%課税になりますが、持株会社と事業会社の2社から2,500万円ずつ受け取れば、それぞれの課税所得が下がり、適用される税率が低くなります。
グループ会社を複数持っている経営者なら、この分散効果はさらに大きくなります。子会社・関連会社を3〜4社持つケースでは、うまく設計するだけで実効税率を大幅に引き下げることが可能です。
実際にどれくらい節税できるのか
具体的な数字で見てみましょう。
年商10億円の会社で、社長が役員報酬5,000万円を受け取るケースを想定します。持株会社なしの場合、実効税率はおよそ55%。手取りは約2,250万円、税負担は約2,750万円です。
持株会社ありで報酬を分散した場合、実効税率を30%台まで引き下げることが可能になります。手取りは3,250〜3,500万円規模に増え、節税額は年間1,000〜1,500万円以上になることも珍しくありません。設計次第では年間3,000万円超の節税を実現した事例もあります。
役員報酬が高い経営者ほど、この仕組みの恩恵は大きくなります。
使う前に必ず知っておくべき注意点
持株会社スキームは合法的な節税手法ですが、注意点もあります。
一つ目は、持株会社の設立・維持にコストがかかること。設立費用のほか、決算申告費用・社会保険・法人住民税の均等割など、年間数十万円規模の固定費が発生します。節税効果がこれを上回るかどうかの試算が必要です。
二つ目は、税務署は「経済的合理性のない報酬分散」を否認することがあること。形式だけ整えても、実態が伴わなければ問題になるリスクがあります。
そして最も重要なのが、自社の状況に合った設計をすることです。役員報酬の水準・株主構成・事業形態によって最適な設計は異なります。税理士との綿密な相談が不可欠です。
「持株会社なんて大企業の話でしょ」と思っていた社長も多いかもしれません。でも年商3〜10億円規模でも、役員報酬が高ければ十分に節税効果が出るケースはあります。今期の決算が終わったばかりの今が、来期に向けた仕組みを整える絶好のタイミングです。まだ持株会社の活用を検討したことがないなら、一度、顧問税理士に相談してみることをお勧めします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。