先日、創業20年目の製造業の社長からこんな相談を受けました。「そろそろ引退を考えているんですが、退職金ってかなり税金取られますよね?」

聞いてみると、退職金規程がまだ整備されていないとのこと。これ、実は珍しいことではなく、同族会社の社長の多くが「規程なんて面倒」「税理士から言われたことがない」と放置しているケースが多いんです。

でも、それは本当にもったいない。退職金規程をしっかり設計するだけで、億単位の節税が実現できる可能性があります。

規程がないと、億単位の損をしている

役員退職金は、規程があってこそ「適正額」として全額損金に算入できます。規程がなければ、根拠のない支払いとして税務署に否認されるリスクがある。これが最初の落とし穴です。

では「適正額」とはいくらか。一般的な計算式はこうなります。

退職金 = 最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率

功績倍率は、社長クラスで2〜3倍が目安とされています。たとえば月報酬200万円・在任20年の社長なら、功績倍率3.0で計算すると退職金は1億2,000万円。この金額が全額損金になる、というのが最大のポイントです。

受け取る側の税率も劇的に低い

法人側の話だけではありません。社長が退職金を「受け取る側」の税負担も、給与に比べてはるかに軽くなっています。

退職金は「退職所得」として扱われ、税制上の優遇が二重にかかります。まず「退職所得控除」が差し引かれます。勤続20年超は年70万円の控除なので、勤続30年なら控除額は1,500万円にのぼります。

さらに、控除後の残額の2分の1だけに課税されます。これが大きい。仮に勤続30年・退職金1億円の場合、課税対象になるのは(1億円 − 1,500万円)÷ 2 = 約4,250万円。給与なら1億円まるごと課税されるところ、退職所得なら実効税率が大幅に下がるわけです。手元に8,000万円以上残るケースも珍しくありません。

従業員の退職金は中退共で全額損金

役員退職金の話をすると、「従業員の退職金はどうするの?」という質問も必ず出てきます。ここで活用したいのが「中小企業退職金共済(中退共)」です。

中退共は、掛金を全額損金として計上できる上に、退職金の支払いは中退共が直接行ってくれるため、会社の資金繰りに影響しません。節税と福利厚生が同時に実現できる、非常に合理的な制度です。

従業員一人あたり月5,000円〜30,000円の掛金で設計でき、新規加入時は国から掛金の一部が補助される制度もあります。社員数が少ない会社でも、十分に活用できます。

設計のタイミングが重要

ここで一つ注意点があります。退職金規程は「退職する直前に作ればいい」ものではありません。

税務署は、規程が設立当初からあるのか、退職直前に都合よく作られたものかを見ています。規程の整備が遅ければ遅いほど、税務調査で「不自然」と見られるリスクが高まります。また、功績倍率の設定や在任年数の計算には、業界水準や過去の裁判例との整合性も求められます。設計が甘いと、せっかく作った規程が否認されてしまうこともある。

だからこそ、早い段階で税理士と一緒に設計することが大切です。

積み上がっている時間を無駄にしない

「自分の会社にはまだ早い」と思っている社長ほど、実は時間がありません。在任年数は今この瞬間も積み上がっている。規程なしで退職を迎えれば、その積み上がりを最大限に活かせないまま終わることになります。

退職金規程を今期中に整備するだけで、将来の手取りが数千万円単位で変わる可能性があります。顧問税理士にまだ相談していないなら、今すぐ議題に乗せてみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。