先日、年商10億円の建設会社を経営する社長と話していたとき、「税理士に任せているから大丈夫だと思っていたけど、もっと節税できるって本当?」という質問をもらいました。
決算書を見せてもらうと、売上・原価・人件費の大きな科目の処理は問題ない。でも、いくつかの「設計ミス」がある状態でした。その穴を全部塞ぐと、年間で数千万〜1億円単位の差になる試算が出たんです。
その設計ミスというのが、今回お話しする経費計上の盲点です。年商10億規模の会社でも意外と見落としているポイントが、実はいくつかあります。
旅費規程がないのは、静かな機会損失
最初に確認したいのが、旅費規程の有無です。
旅費規程とは、役員・社員が出張した際に支払う日当や交通費のルールを定めた社内規程のこと。これを整備しておくと、日当を「非課税」で支給できます。実費を多少超えた分も、税務上問題なく経費に落とせるのです。
逆に規程がなければ、支払った日当は給与として課税されるか、そもそも経費計上が難しくなります。役員・幹部が月に複数回出張しているなら、その差は年間で数百万円単位になることも珍しくありません。
「そんな書類、作ったことがない」という会社は、今すぐ税理士に相談して1枚の規程を整備するだけで、来期から効果が出ます。コスパでいえば、節税策のなかでも最上位クラスです。
役員社宅は「家賃補助」より断然お得
役員への住居コストを会社で持つ方法として、役員社宅制度があります。
よくある誤解が「家賃補助として手当を出せばいいや」というもの。手当は役員報酬として所得税・社会保険料の対象になります。一方、会社が物件を借り上げて役員に貸し出す形にすると、会社の賃料全額が経費になり、役員の自己負担は「一定の計算式」で算定した額だけでOKです。
たとえば月30万円の家賃でも、役員の自己負担が数万円程度に抑えられるケースがあります。手当で出した場合と比べると、同じキャッシュアウトで受け取り側の手取りが増え、会社の税負担も下がる。この制度を使っていない会社は、純粋に損しています。
ただし、計算方法や要件がやや複雑で、役員への過度な利益供与と判定されると税務否認のリスクがあります。導入前には必ず専門家と確認してください。
「交際費」と「会議費」の境界線を間違えると高くつく
交際費は損金算入に上限があります(中小企業は年800万円が上限)。一方、会議費は上限なく全額損金にできます。
この二つを混同している会社は意外と多い。ランチミーティングで取引先と打ち合わせした費用を、反射的に「接待費」として処理してしまっていませんか?
1人あたりの飲食費が一定額以内で、参加者全員の記録がきちんと残っていれば、会議費として全額損金扱いできます。交際費として処理した場合との差は、件数が多い会社ほど累積して大きくなります。
社内の経費精算ルールと、処理の判断基準を今一度見直してみてください。たった1行のルール追加で、来月から変えられます。
中古資産を買うと、新品より早く経費化できる
設備投資をするなら、中古資産の活用も検討してください。
新品の機械設備は法定耐用年数に沿って減価償却します。でも中古資産には「簡便法」という計算方法があり、耐用年数を大幅に短縮できます。たとえば法定耐用年数10年の資産を、使用年数が経過した中古で購入すると、2〜3年で全額経費化できることもあります。
新品を10年かけて経費化するより、中古を2〜3年で経費化するほうが、今期・来期の利益圧縮効果が高い。これを意識して設備投資のタイミングを設計するだけで、節税効果はかなり変わります。
4つを全部塞ぐと、どのくらい変わるか
旅費規程・役員社宅・会議費仕分け・中古資産の耐用年数──すべて合法的に経費を増やす方法です。
年商10億の会社でこれらを整備して経費化率を20〜30%引き上げられれば、利益の圧縮額は数千万円単位になります。実効税率が約33%なら、法人税の節税額は最大で1億円規模に達することもある計算です。
「もうやっている」という方はそのままでOK。でも「1つも手をつけていない」という方は、今期の決算に間に合うかどうか、今すぐ確認することをおすすめします。
まだ旅費規程を作っていないなら、まずそこから動いてみてください。書類1枚、手間もコストも最小で、効果が出るスピードが一番早い盲点です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。