先日、年商10億円を超える製造業の社長から、決算前の打ち合わせでこんな言葉が飛び出しました。「もっと早く知りたかった」と。\n\n理由を聞くと、長年「なんとなく」で処理してきた経費の扱いを見直したところ、年間で数百万円の節税効果が見込めることがわかったというのです。売上規模が大きければ大きいほど、細かい経費ルールの見直しが大きなインパクトになります。\n\n今日は、規模の大きい社長ほど見落としがちな、経費計上の”ツボ”を3つお伝えします。\n\n## 第3位:交際費の「1万円ルール」、まだ古いままで運用していませんか?\n\n2024年4月に税制改正がありました。1人あたり1万円以下の飲食費は、交際費から除外して全額損金算入できるようになったのです。改正前は5,000円以下が対象でしたから、上限額が2倍になったことになります。\n\nところが実際には、「うちはずっと5,000円ルールで運用しているから」という会社が意外に多いのです。経理担当者が改正を把握していても、社内への周知が追いついていないケースも少なくありません。\n\nたとえば、得意先と近所のランチに行って1人あたり8,000円だった場合。旧ルールでは「交際費」として損金算入に制限がかかりましたが、新ルールでは全額損金にできます。年間でこうした飲食機会が多い会社なら、積み上げるとかなりの差になります。\n\n注意点は、あくまで「1人あたり」の金額で判断するという点です。10人で会食して合計15万円なら1人1万5,000円となり、このルールは適用できません。参加人数の確認と記録をしっかり残しておくことが大切です。\n\n## 第2位:旅費規程の「日当」、給与と違って社会保険料もかからない\n\n出張日当という制度を知ってはいても、「うちはまだ規程を作っていない」という会社は本当に多いです。旅費規程さえ整備すれば、出張日当を非課税で支給できるうえに、給与と違って社会保険料の計算対象にもなりません。\n\n役員に対しても同様に設計することができます。たとえば代表取締役が月に複数回、遠方の取引先へ出張するケースであれば、月に数万円規模の日当を非課税で受け取る設計も十分に可能です。受け取る側の手取りが増え、会社の経費にもなるという二重のメリットがあります。\n\nただし、「合理的な金額の範囲内」という条件があります。業種や役職に照らして社会通念上妥当でなければ、税務調査で否認されるリスクがあります。他社の規程や国税庁が示す基準を参考にしながら、税理士と一緒に設計するのが安心です。\n\n## 第1位:役員社宅、高額物件ほど節税効果が大きくなる\n\n節税効果の大きさで断トツ1位が、役員社宅の制度です。会社が賃貸物件を借り上げ、役員へ転貸するスキームです。\n\nポイントは、役員の自己負担額の計算方法にあります。国税庁の通達に定められた計算式(固定資産税の課税標準額などをもとにした「賃料相当額」)に従って算出した金額だけを役員から徴収すれば、残りはまるごと会社の経費になります。\n\n賃料相当額の計算結果は、実際の家賃よりも大幅に低くなることがほとんどです。仮に月30万円の物件を会社名義で借りたとしても、役員の自己負担は数万円程度に収まるケースも珍しくありません。家賃の高い物件ほど会社負担の絶対額が大きくなるため、節税効果も高まります。\n\n一方で、「小規模住宅」かどうかによって計算方法が異なる点に注意が必要です。床面積などで区分が変わるため、物件選びの段階から税理士に相談しながら進めるのがおすすめです。\n\n## 「知っている」だけでは何も変わらない\n\nこの3つに共通しているのは、「制度を知って、社内ルールを整備するだけ」で効果が出るという点です。新たな設備投資も、売上増加も必要ありません。\n\n旅費規程をまだ作っていない会社は、今期中に整備しておくと来期から日当の運用をスタートできます。役員社宅については、物件選定から会社名義での契約、徴収金額の設計まで準備期間が必要なので、決算期が近づいてからでは間に合わないこともあります。早めに動くのが得策です。\n\n知っているか知らないかだけで、毎年の税負担が大きく変わります。まずは顧問税理士に「この3つ、うちでは活用できていますか?」と一言確認するところから始めてみてください。\n\n※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。