先日、年商10億規模の製造業を経営する社長から、こんな相談を受けました。

「顧問税理士に毎月お金を払っているのに、節税できてる感がまったくないんですよね。経費はかなり使ってるつもりなんですが……」

そのあとで決算書を見せてもらい、思わず「あ、ここです」と指を止めた箇所が3つありました。いずれも「知っていれば防げた」ミスです。

年商が10億前後まで伸びてくると、経費の絶対額も大きくなります。小さな思い込みが、年間数十万〜数百万円の損失に直結してしまうんです。今回はそんな「やってしまいがちな経費計上ミス」を3つ、具体的にご紹介します。

第3位:飲食費の「1万円ルール」、まだ知らない?

取引先との食事を交際費として処理しているとき、まだ「5,000円基準」のままにしていませんか?

2024年4月の税制改正で、1人あたり1万円以下の飲食費は交際費の枠外として全額損金算入できるようになりました。旧基準の2倍です。

仮に月10回、1人1万円前後の接待を行っているとすると、旧基準では交際費扱いになっていたものが、新基準ではそのまま損金に落とせます。年間で数十万円単位のインパクトになることも珍しくありません。

注意点は「1人あたり」の単価基準であること。複数人での接待なら、合計金額を参加人数で割った単価で判断します。また、飲食の相手の氏名・人数・日付・場所・金額の記録が要件になるので、領収書の裏に一言メモする習慣をつけておくといいでしょう。

第2位:役員社宅の賃料、「70%が経費」は誤りです

「役員社宅は家賃の70%が会社の経費になる」という話を耳にしたことがある方も多いと思います。ところがこれ、正確ではありません。

正しくは、国税庁の通達に定められた計算式で「賃貸料相当額」を算定し、その金額以上を役員本人が負担している場合に限り、差額が給与として課税されません。この計算式は建物の床面積や固定資産税評価額をもとに算出するもので、「家賃の何割」という単純な話ではないんです。

具体例を挙げると、月40万円のマンションに役員社宅として住んでいて、通達計算での賃貸料相当額が10万円だったとします。役員が10万円以上負担していれば問題なし。でも3万円しか負担していなければ、差額の7万円が毎月の役員報酬として認定されます。年間84万円の追加給与扱いです。

そうなると所得税と社会保険料の負担がそのぶん増え、節税どころかコスト増になりかねません。役員社宅を活用している方は、今一度担当税理士と賃貸料相当額の計算を確認しておくことをおすすめします。

第1位(最大の誤解):「経費を使えば使うほど節税になる」

これが、年商10億規模の社長に最も多く、かつ最も損をしているパターンです。

「今期、1,000万円の経費を使えば1,000万円の節税になる」——そう思っていませんか?

経費が増えることで減るのは「税額」であって「支出額」ではありません。実効税率が34%の会社なら、1,000万円の経費によって減る税金は約340万円。残りの660万円は、手元からそのまま出ていったお金です。

経費を使うことが得なのは、事業上必要な支出に対して税負担を下げるという話であって、不要な支出を意図的に作ることとは根本的に違います。「節税になるから」という理由で高級車を複数台リースしたり、解約返戻率の低い保険を積み上げたりしていると、実態はキャッシュフローの悪化を招くだけです。

経費の節税効果は実効税率分だけ、という前提に立って、「この支出は本当に事業に必要か」を問い直してみてください。


この3つに共通しているのは、「なんとなくこうだと思っていた」という思い込みです。年商が上がるほど、一つひとつの誤解が与える損失額も大きくなります。

今期の決算が近い方は、担当税理士にこの3点を確認してみてください。「うちは問題ありません」と即答してもらえれば安心ですし、「実は……」となれば今から手を打てます。思い込みを一つ修正するだけで、数十万〜数百万円のインパクトになることは珍しくありません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。