先日、売上10億規模の製造業の社長から、こんな相談を受けました。「毎年1億円の法人保険に入っているのに、顧問税理士から『思ったほど節税効果がない』と言われた。どういうことだ?」と。

話を聞いてみると、加入しているのは逓増定期保険。返戻率が高く、かつて「全額損金で落とせる最強の節税商品」として多くの経営者に売られていたタイプです。でも、この設計が2019年の税制改正で大きく変わったことを、まだご存知でない方が意外に多いのです。

2019年改正で何が変わったのか

2019年6月以前、逓増定期保険は条件次第でほぼ全額を損金に落とせるスキームが使われていました。毎年1億円の保険料が全部経費になれば、実効税率30%として年3,000万円の税金を減らせる計算です。

国税庁はこの「節税保険ブーム」を問題視し、2019年に通達を改正しました。現行ルールでは、解約返戻率が85%を超える保険については、保険料の90%を資産計上することが義務づけられています。損金に落とせるのは残りの10%だけです。

年間1億円の保険料なら、9,000万円は資産計上。費用として落とせるのは1,000万円だけ、ということになります。かつての「全額損金」からすると、節税効果は10分の1以下に落ちてしまいました。

それでも「出口設計」次第で話は変わる

では、2019年以降に加入した保険は節税効果がゼロかというと、そうではありません。ここで重要になるのが「出口設計」という考え方です。

資産計上された保険料は、解約時に返戻金として戻ってきます。そのとき雑収入として益金に算入されるため、税金が発生します。ここだけを見ると「課税を先送りしているだけ」に見えるかもしれません。

でも、その解約のタイミングを経営者の退任時に合わせることで、課税の仕組みを有利に使えます。

退職所得控除との組み合わせが節税の本丸

社長が会社を退任するとき、法人から退職金を受け取ることができます。退職金には、通常の給与収入とはまったく異なる優遇税制が適用されます。

退職所得控除という仕組みがあり、勤続年数が長いほど控除額が大きくなります。たとえば勤続30年なら、1,500万円まで非課税です。それを超えた部分も2分の1に圧縮されてから課税されるため、実効税率は給与と比べて大幅に低くなります。

ここに保険の解約返戻金を充てるのが出口設計の核心です。高返戻率のピーク時期(多くは加入から10〜20年後)に合わせて解約し、その資金を退職金の財源にする。法人は退職金を損金に算入できるので、解約時の益金と退職金の損金がある程度相殺されます。さらに受け取る側の社長は退職所得控除の恩恵を受ける。この二重の効果で、税負担を実質的に圧縮できるわけです。

設計が古いままだと、むしろ損をする

問題は、保険に加入した時点でこの出口設計が明確になっていないケースです。

解約のタイミングが退任時期とズレると、返戻金は雑収入として法人の利益に乗っかり、高い法人税がかかります。退職金の損金算入と相殺できないので、課税の先送りが単純な税負担増に変わってしまいます。

また、旧スキームを前提に「全額損金で節税できる」と思って加入していた場合、現行ルールでは期待した節税効果が得られません。にもかかわらず毎年高額の保険料を払い続けているとしたら、資金効率として問題があります。年間1億円規模であれば、設計のズレが累積するだけで数千万円単位の損失になりかねません。

今すぐ確認してほしい3つのこと

現在、法人保険に加入している経営者の方には、次の点を確認することをお勧めします。

  • 解約返戻率のピークはいつか(保険設計書に明記されています)
  • ピーク時期と自分の退任予定がおおよそ一致しているか
  • 現行ルールでの資産計上・損金の扱いを顧問税理士が把握しているか

特に2019年以前に設計した保険をそのまま継続している場合は、一度契約内容の見直しを検討してください。保険会社の担当者だけでなく、保険税務に精通した税理士と一緒に確認するのが安心です。

法人保険は、仕組みを正しく理解して出口まで設計して初めて意味をなします。退任まで5年以内という経営者は、今がまさに見直しの好機です。払い続けているだけでは節税ではなく、ただの資金拘束になってしまいます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。