先日、年商12億の製造業の社長からこんな相談を受けました。「毎年の法人税が重くて、設備投資に回したくても手元に資金が残らない」と。

年商が10億を超えてくると、支払う法人税は1億円単位になることも珍しくありません。実効税率30〜34%で計算すれば、利益3億円に対して約1億円が税金として消えていく計算です。

今回はそんな悩みを持つ社長に向けて、「億単位で効く」節税スキームをTop3形式でご紹介します。どれも税務上の根拠がある正攻法ですが、設計を誤ると逆効果になることもあるので、ぜひ最後まで読んでください。


第3位|持株会社スキームで、配当に税金をかけない

複数の会社を持つ社長にまず知っておいてほしいのが、持株会社(ホールディングス)を活用したスキームです。

持株会社を設立して事業子会社を100%保有する構造を作ると、子会社から受け取る配当金が「受取配当等の益金不算入」として課税対象から外れます。完全子法人であれば、受け取った配当の全額が対象です。

具体的には、子会社から1億円の配当を受け取ったとします。実効税率34%なら通常は約3,400万円の法人税がかかりますが、このスキームを使えばその3,400万円がそのまま手元に残ります。

注意したいのは、形式だけ持株会社を作っても意味がないことです。グループとしての事業実態があること、子会社の利益が本物であることが前提になります。ペーパーカンパニー的な構造は税務調査でも指摘されやすいので、実態を伴った設計が必須です。


第2位|M&Aのれんを使って、買収コストを損金に変える

事業拡大や後継者問題でM&Aを検討している社長に有効なのが、「資産調整勘定」を活用した節税です。税務上ののれんとも呼ばれます。

事業を買収するとき、実際の純資産価値を上回って支払った金額が「資産調整勘定」として計上され、5年間の均等償却が認められています。たとえば3億円ののれんが生じた場合、年6,000万円を損金算入できる計算です。実効税率34%なら、毎年約2,040万円の節税効果が5年間続きます。

ここで重要な条件があります。この制度が使えるのは、株式買収ではなく、事業譲受や合併の場合に限られます。株式を買う形では会計上ののれんは生じますが、税務上の資産調整勘定は発生しません。M&Aの形態選択が節税効果に直結するため、スキームを理解したうえで取引設計を行う必要があります。

M&A専門の税理士と早めに相談し、買収スキームの段階から節税を組み込む設計が理想です。


第1位|オペレーティングリースで、今の税金を将来に繰り延べる

節税効果の大きさという意味で圧倒的な存在感を持つのが、航空機リース等を活用したオペレーティングリースです。

仕組みはシンプルです。航空機や船舶などを共同購入するリース組合に出資すると、減価償却費が集中計上され、出資額のほぼ全額を数年間で損金算入できます。5億円を出資した場合、実効税率34%で最大約1.7億円の税負担を将来に繰り延べることが可能です。

「繰り延べなら先送りしているだけでは?」という疑問はもっともです。そのとおりで、リース満期や解約時には益金として戻ってきます。だからこそ重要なのが「出口設計」です。

益金が戻ってくるタイミングを退職金の支払い時期に合わせることで、大きな益金と退職金の損金を相殺する構造がよく使われます。退職金は設計次第で1億円を超えることも珍しくなく、うまく組み合わせれば出口でも税負担を最小化できます。途中解約や運用リスクも伴うため、金融機関と税理士を巻き込んだ事前設計が必須です。


3つに共通する「落とし穴」

ご紹介した3つのスキームはいずれも合法で、税務上の根拠があります。しかし共通して言えるのは、形式だけ整えても効果が薄いということです。

持株会社には事業実態が必要で、M&Aのれんは取引形態の選択が結果を左右し、オペレーティングリースは出口まで設計して初めて機能します。節税を「コスト削減の手段」としてではなく、「事業戦略の一部」として組み込む視点が大切です。

年商10億を超えた社長であれば、顧問税理士に「こういったスキームは自社で検討できますか?」と一度聞いてみることをおすすめします。知っているか知らないかだけで、手元に残るキャッシュが年数千万円単位で変わってくることがあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。