先日、都内で製造業を営む社長から、こんな相談を受けました。「今期は売上が好調で、思い切って役員報酬を上げようと思っているんですが、どこかラインはありますか?」
この質問、実は非常に鋭いんです。役員報酬には「ここを超えたら危険」という見えないラインが存在します。その一つが、2,400万円という数字です。
年収2,000万円を超えたら、まず確定申告が必須に
役員報酬が2,000万円を超えると、まず確定申告の義務が生じます。給与所得者でも年収2,000万円超は確定申告が必要ですが、社長自身も例外ではありません。
これ自体は大きな問題ではありません。ただ、確定申告をすることで税務署の目に触れやすくなるという側面があります。高額の役員報酬は、それだけ「チェックしたいリスト」に入りやすくなると覚えておいてください。
2,400万円前後が「税務署の審査が厳しくなる目安」
実務の現場で感じるのは、役員報酬が2,400万円を超えてくると、税務調査での審査が明らかに厳しくなる、ということです。
もちろん、法律に「2,400万円を超えたら調査」などという規定はありません。ただ、これだけの金額になると「本当にこれだけの報酬が妥当か?」という目線で見られることが増えます。税務署は同業他社のデータを蓄積しており、同規模の会社と比べて突出した役員報酬は、自然と調査の対象になりやすいのです。
「過大役員給与」として損金否認されるとどうなるか
役員報酬が「過大」と判断されると、その超過部分は損金不算入になります。つまり、会社の経費として認められず、法人税の課税対象になってしまいます。
たとえば、2,800万円の役員報酬のうち400万円が「過大」と認定された場合、その400万円に対して法人税が課税されます。法人税率を約30%とすれば、120万円の追加税負担。さらに過少申告加算税や延滞税も加わります。「節税のつもりで役員報酬を上げたのに、逆に損をした」という状況になりかねません。
「過大役員給与」の判定基準は3つある
税務署が「過大かどうか」を判断する際に使う基準は、主に3点です。
① 同業・同規模の他社との比較 同じ業種で、同じ売上規模の会社の役員報酬と比べて突出していないか。税務署はこのデータを蓄積しており、業界平均から大きく外れていると目が向けられます。
② 会社の収益規模との整合性 会社の利益と役員報酬のバランスです。会社が赤字なのに役員報酬だけが高い、あるいは売上規模に対して報酬が異常に高い場合は要注意です。
③ 職務内容・経営への貢献度 社長が実際にどんな仕事をしているか、会社にどれだけ貢献しているかも問われます。「名目だけの社長」「実態のない職務」と判断されると、報酬の妥当性が否定されやすくなります。
対策は「裏付け書類の整備」に尽きる
では、どうすれば良いのか。答えはシンプルで、報酬の設定根拠を文書として残しておくことです。
まず取り組みたいのが、株主総会・取締役会の議事録の整備です。「○年○月の株主総会において、代表取締役の報酬を年額○○万円と決議した」という記録があれば、それだけで一定の根拠になります。議事録は形式より「存在すること」が重要なので、まだ整備できていない会社は今すぐ着手してください。
さらに踏み込むなら、同業他社の役員報酬データの収集もおすすめです。業界団体の調査資料や、上場企業の有価証券報告書に掲載されている役員報酬のデータは、「うちは業界水準と比べてこの金額が妥当です」と説明するための材料になります。
調査が来てから慌てて用意しようとしても、後付けの資料は信頼されません。報酬を設定する段階で、根拠をセットで文書化しておく習慣をつけることが大切です。
役員報酬を上げる前に、一度立ち止まって
好調な業績を受けて役員報酬を増やすことは、正当な節税策の一つです。ただ、その金額が2,000万円、さらには2,400万円を超えてくるようなら、税務リスクの管理も同時に考える必要があります。
金額を上げること自体を恐れる必要はありません。「なぜこの金額なのか」を自分自身が説明できる状態にしておくこと。これが、高額役員報酬を守るための最大の防衛策です。
議事録の整備や同業他社データの収集について、まだ手をつけていないなら、今期の株主総会のタイミングで顧問税理士と一緒に整理しておくことをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。