先日、決算期を前にした製造業の社長から電話がありました。「5月になると自動車税の通知が何通も届いて、毎年100万円近く払ってるんですよ。これって何とかならないですか?」
そのとき私は「実は、社用車の節税にはもっと大きな話があります」とお伝えしました。その社長、かなり驚いていましたよ。
「損金算入できる」だけで満足していませんか?
法人で社用車を持っていれば、自動車税・任意保険・ガソリン代・駐車場代など、車にまつわる費用は全額損金算入できます。これはご存知の方も多いでしょう。
たとえば年間の車両関連経費が600万円であれば、実効税率34%で計算すると約204万円の節税効果になります。自動車税の通知を見てため息をついていた社長が「そもそも600万円の支出が節税になっていた」と気づくと、少し気持ちが楽になりますよね。
でも、本当においしい節税チャンスはその先にあります。
4年落ちの中古車が「最強の節税ツール」になる理由
新車の普通乗用車の法定耐用年数は6年です。たとえば3,000万円のベンツを新車で買えば、毎年500万円ずつ6年かけて経費化することになります。
ところが、初度登録から4年以上経過した中古車は、耐用年数がわずか2年になります。国税庁が定める中古資産の耐用年数計算ルールによるもので、これは合法的な制度です。
同じ3,000万円の中古ベンツなら、たった2年間で全額を経費化できます。実効税率34%で計算すると約1,020万円の節税効果。新車の2倍以上のスピードで損金算入できる、というわけです。
数字で整理するとこうなります
具体的なイメージをつかんでもらうために、簡単に数字を並べてみます。
- 車両購入価格:3,000万円(4年落ち以上の中古ベンツ等)
- 耐用年数:2年
- 年間減価償却費:1,500万円
- 2年間の節税効果(実効税率34%):約1,020万円
さらに年間の車両関連経費600万円が加われば、年間約200万円の節税が上乗せされます。2年間の購入効果と合わせると、合計1,200万円超の節税も視野に入ります。
「3,000万円の車を買って、結果的に1,200万円が税負担軽減として返ってくる」というイメージです。もちろん残り1,800万円は実際の出費ですが、それを「価値ある経営資産」と見るかどうかは、社長次第です。
「プライベートでも乗っているんですが…」という方へ
ここで必ず出てくる質問があります。「私用でも使っているんですが、全額経費にしていいですか?」
答えは「事業使用割合で按分が必要」です。
事業で80%、プライベートで20%使っているなら、経費にできるのは80%分だけです。この割合は走行距離記録や利用日誌などで客観的に示せる状態にしておくことが重要です。税務調査の際に「なんとなく8割は仕事で使っています」では、まず通りません。
走行距離をこまめにメモする、カーナビの目的地履歴を保存しておく、簡単な利用記録をつけるといった習慣を今から整えておきましょう。
使う前に税理士と確認すべき3つのポイント
中古高級車の節税スキームは合法ですが、使い方を誤ると税務調査でひっくり返されることがあります。
1. 法人の事業と関連があること 「社長個人の趣味の車を法人で買った」と認定されると、役員への経済的利益として課税される可能性があります。事業用途の実態が問われます。
2. 耐用年数の計算が正確であること 4年落ちと思っていても、計算式によっては耐用年数が2年にならないケースがあります。初度登録日の確認と正確な計算は税理士に任せましょう。
3. 購入タイミングに注意 3月決算の会社が3月に購入しても、その期に経費にできるのは1か月分だけです。節税効果を最大化するには、期初に近いタイミングで動くことが大切です。
5月は自動車税の通知が届く季節です。「また税金か」とため息をつく前に、ぜひ今期の設備投資計画のひとつとして「4年落ちの社用車」を検討してみてください。まだ顧問税理士に相談したことがない方は、今期中に「社用車の節税」という切り口で一度話を聞いてみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。