先日、ある社長からこんな相談を受けました。「毎年5月になると、自動車税の請求書が3枚届くんですよね。3台分でけっこうな金額なんですが、会社の経費にできませんか?」
話を聞いてみると、高級車を3台お持ちで、いずれも個人名義。請求書はご自宅に届いていました。実はこの「個人名義のまま」という状態が、年間100万円以上の損失を生み出している可能性があります。
自動車税の請求書が届いたとき、気づいてほしいこと
自動車税は毎年5月に請求がきます。排気量が大きい高級車ほど税額は高く、3,000cc超なら1台あたり年間10万円前後になることもあります。3台あれば、それだけで年30万円超が個人のお財布から出ていく計算です。
ただ、本当の問題はそこではありません。自動車税は「氷山の一角」に過ぎず、もっと大きな損失が水面下に潜んでいます。
個人名義だと「見えないコスト」が積み上がる
仕事に使っている車でも、個人名義であれば維持費はすべて個人負担が原則です。任意保険料、車検費用、燃料費、駐車場代、修繕費——これらが経費として認められません。
高級車1台の年間維持費は、保険・燃料・駐車場・メンテナンスを合わせると100万円を超えることも珍しくありません。3台ならば300万円規模になります。
この300万円が「経費ゼロ」のまま個人負担で処理されているとしたら、どうでしょうか。実効税率33%で計算すると、約100万円の節税チャンスを毎年みすみす見逃していることになります。
法人名義に切り替えると何が変わるのか
社用車を法人名義にすると、税金・保険・燃料費・減価償却費など、業務に関連するコストをまとめて法人の経費に計上できます。法人の利益が圧縮されれば、法人税が下がります。
同じお金を使っているのに、「誰の名義か」だけで税負担がまるで変わる——これが、多くの社長が気づかずにいる盲点です。
知っておきたい「中古高級車の耐用年数2年ルール」
もう一つ、押さえておきたいポイントがあります。中古車には特別な耐用年数の計算式が適用されます。
新車の普通乗用車の法定耐用年数は6年ですが、すでに耐用年数を経過した中古車の場合、簡便法の計算によって耐用年数が2年になることがあります。
耐用年数2年ということは、購入金額を2年で減価償却できます。1年目にほぼ全額を損金計上できるため、単年で大きな節税効果を生み出せる可能性があります。たとえば、登録から6年以上が経過したレクサスやメルセデスを500万円で法人購入した場合、1年目にその大部分を経費として落とせる計算になります。
ただし、業務使用の実態が伴わなければ税務署から否認されるリスクがあります。「節税目的だけで買ってほぼ個人使用」という形は危険です。実際の業務での利用実態をきちんと記録しておくことが前提になります。
5月を「社用車の棚卸し月」にする
毎年5月は、自動車税の請求をきっかけに社用車の管理体制を見直す絶好のタイミングです。
- 個人名義のまま業務に使っている車はないか
- 法人への移管はいつのタイミングが税務上有利か
- 次の車は新車と中古車のどちらが節税効果が高いか
これらを顧問税理士と一度確認するだけで、今期の税負担が変わることもあります。
「なんとなく毎年払っていた自動車税」を入り口に、社用車の管理全体を棚卸しする。そのたった一手が、年間100万円規模の節税につながることもあるのです。
自動車税の請求書が届いたこの5月が、見直しを始める最良のタイミングです。まだ社用車が個人名義のままという社長は、ぜひ今月中に一度、税理士に現状を相談してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。