先日、年商10億規模の建設会社を経営するTさんから連絡が来ました。「税務調査が入って、退職金の話が出てきた。正直、どこまで通るか不安で」——そう話す声には、明らかな緊張感がありました。
話を聞いていくうちに、3つの危険なポイントが浮かび上がってきました。どれも「知らなかった」では済まされない、追徴課税に直結する落とし穴です。今日はその3つを、できるだけ具体的にお伝えします。
落とし穴① 役員退職金の功績倍率、根拠なく決めていませんか
役員退職金は、適正額であれば全額損金算入できる強力な節税手段です。ただし、その「適正額」の判断に使われる功績倍率には、税務署が認めるラインがあります。
一般的な計算式は「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率(2.0〜3.0)」です。この功績倍率が業種平均を大幅に超えると、「不相当に高額な退職金」として否認されるリスクが跳ね上がります。
たとえば最終月収100万円、勤続20年の社長に1億2,000万円を支給したとします。逆算すると功績倍率は6.0——税務署から見れば明らかな赤信号です。否認された場合、損金不算入額に法人税等が課されるため、追徴は数千万円規模になることもあります。
支給前に、同業他社の支給水準や過去の裁決事例を調べ、「なぜこの金額が適正か」を説明できる根拠を整えておくことが不可欠です。
落とし穴② 法人保険の解約と退職金、事業年度がズレると逆噴射する
「保険で節税しながら、解約時に退職金で損金を立てる」——このスキームを使っている会社は多いですが、タイミングのズレが命取りになるケースがあります。
解約返戻金が入る事業年度と、退職金を支給する事業年度が別々になってしまうと、どうなるか。返戻金は益金として当期に課税される一方、損金となるべき退職金は来期に先送り——結果として、その事業年度だけで億単位の法人税が一気に発生することもあります。
「来期に退職してもらう予定だから、今期に保険を解約した」というケースで実際にこれが起きました。退職のタイミングを1ヶ月前倒しにするだけで何千万円もの追徴を防げたのに、事前の確認がなかったばかりに取り返しのつかない結果になってしまったのです。
保険の解約と退職金の支給は、必ず同一事業年度内に収まるよう、顧問税理士と早い段階でスケジュールを固めておきましょう。
落とし穴③ 交際費の「5項目」、1つでも欠けたら全額アウト
「1人あたり1万円以下の飲食費なら交際費扱いにならない」——この特例を使っている会社は多いですが、適用には帳簿への記載が必要です。
税法上、以下の5項目をすべて記録しておかなければなりません。飲食のあった年月日、参加した取引先の氏名と関係、参加人数、金額と店舗名・所在地、その他の参考事項——この5つです。
1項目でも欠けていると、1万円以下の飲食費でも交際費として損金不算入になります。月に数十件の飲食があれば、年間で積み重なった損金算入漏れは数百万円規模にのぼることもあります。
「領収書があれば大丈夫」と思っている社長は要注意です。領収書だけでは参加者の情報が抜けていることが多く、税務調査で真っ先に指摘されるポイントになっています。経理担当者に5項目チェックを習慣化させるだけで、このリスクはほぼ回避できます。
「動いてから気づく」が一番コストが高い
税務調査で追徴課税になるケースの多くは、悪意ではなく「ずっとこうやってきたから」「顧問税理士に任せきりだったから」という理由です。
社長自身がリスクポイントを把握しておくだけで、税理士との会話の質が上がり、事前に手が打てるようになります。役員退職金の功績倍率の根拠、保険解約と退職金の年度調整、交際費の記録体制——この3点を、今期中に一度確認しておくことを強くおすすめします。特に退職金と保険の組み合わせは、動き出してからでは手遅れになるケースが多いので、早めのシミュレーションが何より大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。