先日、ある製造業の社長から「20年かけて会社を育ててきた。そろそろ息子に任せて退こうと思うんだが、退職金はどれくらい取れるものかな」という相談を受けました。

計算してみると、最終報酬月額500万円、勤続年数20年、功績倍率3.0倍。理論上は——3億円という数字が出ます。

そこで私が最初に確認したのは、計算式ではなく「設計の中身」でした。この3億円、実は設計ミスが1つあるだけで、まるごと税務否認されるリスクがあるからです。

退職金は「計算式を知っているだけ」では足りない

役員退職金の実務では、最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率 という計算式がよく使われます。

功績倍率は、その役員が会社にどれだけ貢献してきたかを示す数値で、代表取締役であれば2〜3倍が税務上否認されにくいとされている実務目安です。法定の上限ではなく、過去の裁判例や国税実務の積み重ねから導かれた「安全圏」と考えてください。

月500万円 × 20年 × 3.0倍 = 3億円。数字としては十分に現実的な話です。

ただし、この計算が正しくても、「手続きと事実の整備」がなければ税務調査で一気に崩れます。

税務否認される3つの落とし穴

実際に否認されるケースを見ると、ほぼ決まって以下の3つのどれかに引っかかっています。

① 定款に退職金規定がない

役員退職金を支払うには、定款への明記か株主総会の決議が必要です。何の整備もなしに払ってしまうと、「正当な手続きを踏んでいない支出」として否認対象になります。長年の慣習で払ってきた会社ほど、ここが抜けているケースが多い。

② 株主総会の決議を省略している

「どうせ自分が全株主だから」と、議事録を作らずに通してしまうことがよくあります。しかし税務上、この決議の記録こそが「正当に支払われた退職金である」ことを証明する証拠になります。計算式がどれだけ正確でも、証拠がなければ主張できません。

③ 退職の事実が曖昧

代表取締役を退任して会長や相談役に就いても、実質的な経営権を持ち続けていると「退職の事実がない」と判断されることがあります。登記上の変更だけでなく、職務内容・月額報酬・意思決定権の変化を書面で示すことが不可欠です。

3億円を守るための3つの手順

逆に言えば、この3点を事前に整備しておくだけで、否認リスクは大幅に下がります。

手順1:功績記録を在職中から積み上げる

功績倍率を高く設定するには、その根拠が必要です。売上への直接貢献、経営危機を乗り越えた経緯、従業員数や事業規模の拡大——こうした実績を、在職中から社内文書として残しておくことが、倍率の正当性を示す材料になります。退任直前に慌てて作った書類は、税務調査で「後付け」と見なされるリスクがあります。

手順2:定款・規程を今すぐ整備する

「役員退職慰労金規程」を整備して株主総会で承認しておく、あるいは定款に退職金規定を明記する。これだけで、手続き上の否認リスクはほぼゼロになります。次の定時総会のタイミングで対応できるので、早めに動くことをおすすめします。

手順3:退職の事実を税務上明確にする

退任後の役割・報酬・権限の変化を書面で明確にしておく。「非常勤顧問」「相談役」といった肩書だけでは不十分で、実際に意思決定から外れていることを示す具体的な証拠が必要です。

「あとでやればいい」が一番危ない

「もう20年以上続けてきて、今更そんな準備ができるの?」という声もよく聞きます。でも功績記録は今日から始められますし、定款整備も次の総会で対応できます。退任まであと数年あるなら、十分に間に合います。

むしろ危険なのは、退任直前に慌てて全部まとめてやろうとするケースです。税務調査では、退任の直前に集中して行われた手続きは特に細かく見られます。日頃からの積み重ねがあってこそ、倍率の正当性が認められるのです。

退職金は、何十年もかけて会社を育ててきた経営者への正当な報酬です。設計ミスで消してしまうには、あまりに惜しい。

まだ定款の退職金規定を確認したことがないなら、今期中に一度、顧問税理士と棚卸ししておくことをぜひおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。