先日、来年引退予定の製造業の社長から相談を受けました。「退職金の手続きって、辞める前に何か準備しておくことありますか?」という、軽い問いかけでした。

でも詳しく聞いていくうちに、私はすこし焦りました。功績倍率の設計を、まったくしていなかったからです。

退職金は「計算式」で決まる

役員退職金には、税務上の目安とされる計算式があります。

最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

たとえば、月給500万円・勤続20年の社長が引退する場合。功績倍率を3倍に設定すれば、退職金は3億円。同じ条件でも倍率が1倍なら、1億円になります。

差額は、2億円。数字で並べると当たり前に見えますが、「倍率をどう設計するか」という判断ひとつで、引退後の手元に残る金額がここまで変わるのです。

「功績倍率3倍」は何を意味するのか

よく「功績倍率は3倍まで」と言われます。ただ、これは法律で定められた上限ではありません。過去の税務判例や実務慣行から、「3倍以内なら税務署から否認されにくい」とされる目安の数字です。

つまり逆から見ると、3倍に設定できる環境さえ整えておけば、退職金を最大化できるということでもあります。

ところが、多くの社長が「退職のときに考えればいい」と後回しにしています。そして引退直前になって、「やっておけばよかった」と気づく——これが、よくあるパターンです。

功績倍率を守るために必要な2つの準備

税務調査で倍率を低く認定されないためには、事前の準備が欠かせません。特に重要なのは、次の2点です。

① 役員退職慰労金規程の整備

「役員が退職する際にいくら払うか」を定めた社内規程です。これが存在しない、あるいは曖昧な状態だと、税務署から「恣意的に高い退職金を設定した」と見られやすくなります。株主総会の決議も必要なので、意思決定のプロセスを文書として残しておくことが大切です。

② 社長の功績を証明する記録

功績倍率が高いということは、それだけ会社に貢献してきた証明が求められるということでもあります。創業からの経緯、売上の推移、事業拡大に社長がどう関わってきたか——こうした事実を文書で整理しておくことが、万一の税務調査に備える保険になります。

この準備を怠ると、税務署側から「倍率は1倍が相当」と低く認定されるリスクがあります。2億円の差が生まれる本当の理由は、計算式そのものではなく、この準備の有無にあります。

退職金が「給与より圧倒的に得」な理由

もうひとつ、知っておいてほしいのが税負担の違いです。

退職金は、退職所得控除を差し引いた後の金額が課税対象になり、さらにその金額の2分の1だけに課税されます。同じ3億円を「給与」として受け取った場合と「退職金」として受け取った場合を比べると、手取り額の差は数千万円単位になることもあります。

特に、勤続年数が長いほど退職所得控除の恩恵が大きくなります。20年を超えると控除額の計算が有利になるため、長く会社を経営してきた社長ほど、退職金の設計にこだわる意味があります。

「引退してから気づいた」では遅すぎる

冒頭の社長は、翌月から規程の整備を始めることになりました。引退まで1年あったのが、まだよかった——というのが正直なところです。

退職金の設計は、引退の1年前から動いても「ぎりぎり」になることが多いです。功績倍率の設定、規程の整備、株主総会の決議、文書の準備——これだけのステップがあります。

もし「退職金はまだ先の話」と感じているなら、それは少し危険なサインかもしれません。まず「功績倍率の設計をしたい」と税理士に相談することから始めてみてください。2億円の差は、準備するかしないかで決まります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。