先日、顧問している製造業の社長から、こんな連絡がありました。「保険を使った節税、全部ダメになったと聞いたんですが……本当ですか?」
その社長は毎年1,000万円の保険料を払い続け、「将来の退職金の原資になる上に、今は節税になる」と担当者から説明を受けていたそうです。
ところが2019年の税制改正で、その前提が大きく崩れました。いわゆる「節税保険」の損金算入ルールが厳格化され、これまで全額損金に落とせていたスキームが、ほぼ機能しなくなったのです。
何がどう変わったのか
2019年以前、解約返戻率が高い逓増定期保険や長期平準定期保険の保険料を全額損金に算入するスキームが、法人節税の定番として広く使われていました。支払った保険料を経費として落としながら、解約時には返戻金が手元に戻ってくる──という設計です。
国税庁がこれを問題視したのは当然で、2019年に通達が改正されました。現在は解約返戻率によって損金算入割合が細かく定められており、解約返戻率が85%を超えるような商品は、保険料の40%前後しか損金に落とせないケースも出ています。
数字で見ると、その差は歴然
たとえば年間保険料1,000万円の商品を契約したとします。
旧ルールで全額損金だった場合、実効税率34%で計算すると節税効果は340万円。ところが新ルールで損金算入が100万円に制限されると、節税効果はわずか34万円です。その差は306万円にのぼります。
複数の商品・複数の役員で設計していれば、旧スキームと新ルールの年間差が2,000万円規模になることも珍しくありません。長年「節税になっている」と信じて払い続けてきた社長が青ざめるのも、無理はないのです。
「大型節税の手段がなくなった」は早合点
ここで重要なのは、「保険での節税が封じられた=大型節税の手段がなくなった」ではないということです。
新ルール後も億単位の節税設計を実現している法人は確かに存在します。ただし手法は保険から別の領域に移っています。代表的なのは以下の3つです。
オペレーティングリース(航空機・船舶・コンテナのリース)は、初年度に多額の損金を計上できる構造を持っています。ファンドへの出資という形をとるため、事業規模が大きい会社ほど活用しやすく、数千万円単位の課税繰り延べを狙えます。
不動産SPCを活用した法人投資は、節税と資産形成を同時に設計できる手法です。ただし流動性リスクと管理コストがあり、収益性とのバランスを慎重に見極める必要があります。
持株会社スキームは、グループ経営の最適化と損益通算を組み合わせる手法です。事業承継を視野に入れているオーナー社長には、特に検討する価値があります。
組み合わせてこそ真価を発揮する
これらは単独で使うより、会社の規模・業種・キャッシュフローに応じて組み合わせて設計することで効果が高まります。ある医療法人グループでは、持株会社の設立とオペレーティングリースの組み合わせで、単年度で数千万円規模の課税繰り延べを実現した事例もあります。
ただし注意が必要なのは、「節税効果だけ」を目的に設計すると想定外のリスクを抱えることがある点です。ファンドのデフォルト、不動産の価値毀損、グループ間の利益相反──いずれも、税務だけでなく法律・事業面も含めたトータルな視点での検討が欠かせません。
まず手元の保険を「棚卸し」する
新ルール導入後も、「担当者に言われるがまま」払い続けている社長は少なくありません。まず手元の保険契約を洗い出し、現ルールでの損金算入割合を正確に把握することが先決です。
節税効果が薄れた保険を持ち続けるより、そのキャッシュを別の手法に振り向けるほうが、長期的なメリットが大きいケースはたくさんあります。
「今の保険、本当に節税になっていますか?」——この一言を、信頼できる税理士に投げかけてみてください。そこから大きな改善が始まることがあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。