先日、ある社長からこんな相談を受けました。「税理士に退職金の話をしたら、逓増定期保険を勧められたんですが、よくわからなくて…」
年商3億円の建設会社を20年間経営されてきた方です。月の役員報酬は150万円。でも退職に向けた準備は、ほぼゼロでした。
退職金を「作らない」と2億が大きく消える
役員報酬をそのままもらい続けて、「退職するときに退職金を払えばいい」と考えている社長は少なくありません。
でも、ここに大きな落とし穴があります。
退職金には有利な税制が用意されています。課税対象は「(退職金 − 退職所得控除)× 1/2」。これに累進税率が適用されます。通常の給与や役員報酬と比べると、はるかに税負担が軽くなる仕組みです。
問題は、退職金の原資を事前に準備していない状態で退職しようとすること。原資がなければ、退職時に役員賞与として支払うか、そのまま高い役員報酬を受け取り続けるしかありません。どちらも通常の所得税がかかります。退職所得の優遇を使えないまま2億を受け取ろうとすると、手残りが驚くほど少なくなります。
逓増定期保険を法人で契約する理由
賢い社長がやっていることは、シンプルです。
法人で逓増定期保険を契約し、毎年の保険料を支払います。そして退職のタイミングで保険を解約し、受け取った解約返戻金を退職金の原資に充てる。これが基本の設計です。
なぜ法人で契約するのか。保険料の一部を損金に算入しながら資産を積み立てられるからです。退職時に解約すると、解約返戻金は法人の益金になります。でもそこから退職金として支出すれば、損金と相殺できます。うまく設計できれば、法人税と個人の所得税、両方を抑えることが可能です。
功績倍率「2〜3倍以内」が実務上の目安
退職金の金額は、どう決めればいいのか。ここで出てくるのが「功績倍率」という考え方です。
計算式はこうです。
退職金 = 最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
功績倍率を高く設定すれば退職金も増えますが、税務調査で「過大役員退職金」として否認されるリスクがあります。実務では2〜3倍以内を目安にすることが多いです。これは法律で定められた上限ではなく、税務調査で問題になりにくいラインとして定着している実務上の指針です。
月額報酬150万円、勤続20年、功績倍率3倍で計算すると、退職金の目安は最大9,000万円。これを退職所得控除と1/2課税で受け取れば、普通の役員報酬として受け取るのとは比べ物にならないほど手残りが変わります。
保険設計の「落とし穴」を知っておく
注意してほしいのは、逓増定期保険は「最高解約返戻率」の設定によって、損金算入できる割合が大きく変わることです。
2019年の法人税基本通達の改正以降、最高解約返戻率が高い商品ほど保険料の損金算入割合が制限される仕組みになっています。「返戻率が高いほど得」という単純な話ではなく、法人税・所得税・退職時期を総合的に考えた個別設計が必要です。
「とりあえず法人保険に入っておけばいい」という発想では、逆に損をするケースもあります。どの商品をどう設計するかで、結果が数千万単位で変わることも珍しくありません。
動き出すなら早いほど有利
まだ退職金の準備を始めていないなら、今すぐ考えてほしいのは「いつ退職するか」と「最終的な月額報酬をどう設定するか」の2点です。そこから逆算して、保険の種類・保険料・保険期間が決まります。
逓増定期保険は、加入するタイミングが早いほど設計の選択肢が広がります。退職直前に動こうとしても、使える商品が限られてしまいます。
今期の決算が終わったタイミングで、税理士に「退職金の設計を一度見直したい」と声をかけてみてください。事前の一手が、退職時の手残りを大きく左右します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。