先日、年商18億円の製造業を経営するS社長から、こんな相談を受けました。「シンガポールに子会社を設立して、そこに利益を移せば節税になると顧問先から聞いたんですが、うちでもできますか?」

結論から言うと、「やり方次第では合法的に節税できる場合もある。ただし、正しく設計しないと日本の税務署から全額課税される」です。実際、海外節税スキームに飛びついて後から多額の追徴税を受けた経営者の話は、国際税務の現場では珍しくありません。

今日は、税務署が最も目を光らせている3つのポイントをお伝えします。「うちはまだ小さいから大丈夫」と思っている社長こそ、一度読んでおいてほしい内容です。

罠①:節税のつもりが丸ごと課税される「合算課税」

海外に法人を作れば現地の低い税率が適用される——これは半分正解で、半分は大きな誤解です。

日本には「外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)」という制度があります。海外子会社の所在国の実効税率が20%未満の場合、その子会社の利益は日本の親会社の所得に「そのまま上乗せ」されて課税されます。シンガポールやケイマン諸島など、一見税率の低い国に法人を作っても、この制度の対象になれば節税効果はゼロどころかマイナスになりえます。

「20%なら余裕でクリアできるのでは?」と思うかもしれませんが、実効税率の計算は複雑で、各種控除や優遇措置の取り扱い次第でラインを割ることがあります。専門家のチェックなしに「大丈夫だろう」と判断するのは禁物です。

罠②:利益移転は必ずバレる「移転価格税制」

次に、海外の関連会社と取引する際の「値付け」の問題です。

日本の親会社が海外子会社に商品を市場価格より安く売ったり、逆に高く買い取ったりすることで、利益を海外に移す手法があります。一見うまく見えますが、税務署はこれを徹底的に精査します。市場の適正価格(独立企業間価格)と比較して乖離が認められると、その差額分について課税されます。さらに、悪質と判断された場合には重加算税35%が上乗せされるリスクもあります。

特に注意が必要なのが年商10億円を超える企業です。この規模になると税務署の「優先調査候補」に入りやすくなり、海外取引が一つでもあれば移転価格の観点から深く掘られることがあります。移転価格調査は3〜7年分さかのぼって行われることも多く、追徴税額が数千万円〜億単位に膨らんだケースも報告されています。

移転価格文書の整備は一朝一夕にはできません。海外関連会社との取引がある社長は、今期中に専門家と一緒に文書化の準備を始めておくことをおすすめします。

罠③:「海外法人だから日本は無関係」という危険な誤解——PE認定

3つ目が、最も誤解されやすいポイントです。

「海外に法人を設立したんだから、日本には関係ない」——こう考えている社長は少なくありません。しかし実態として、日本にいる社長や役員がその海外法人の意思決定を行い、管理・指揮をしているなら、税務署は「その法人は日本に恒久的施設(PE)がある」と認定することがあります。

一度PE認定を受けると、海外法人の全利益に日本の法人税が課税されます。節税どころか、海外法人を設立した意味が根本から崩れることになります。

判断の基準は「意思決定が本当にどこで行われているか」です。形式的に現地の取締役を置いていても、実際には日本からメールや電話で全ての指示を出しているなら、PE認定のリスクは消えません。「形式」ではなく「実態」を見られる、という点が最大の落とし穴です。

「やってみてから考える」では手遅れになる

海外節税スキームの最も怖いところは、問題が表面化するまでに時間がかかることです。税務調査は複数年分さかのぼって行われるため、数年後に気づいたときには追徴税が積み上がっている——という事態になりがちです。

現在、海外子会社や関連会社との取引がある場合、まずこの3点を確認してみてください。

  • 子会社所在国の実効税率が20%を明確に上回っているか
  • 関連会社との取引価格が市場相場から大きく外れていないか
  • 海外法人の意思決定が本当に現地で完結しているか

一つでも「はっきり答えられない」なら、それが調査リスクの種です。国際税務を専門とする税理士に相談し、現状の整理から始めることを強くおすすめします。海外節税は「知識なく飛び込む場所」ではありません。正しく設計してこそ、初めて節税効果が生まれます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。