先日、投資家でもあるオーナー社長から連絡が来ました。「株の配当で毎年1,000万円以上もらっているんですが、税金がえげつなくて……何か手はないですか?」

確定申告の数字を一緒に確認してみると、納税額は530万円を超えていました。受け取った配当の半分以上が、税金として消えていたわけです。

個人で配当を受け取ると、最大55%が税金になる

日本の税制では、個人が配当所得を得ると「総合課税」として他の所得と合算されます。所得税と住民税を合わせた実効税率は、課税所得が増えるほど高くなる累進課税の仕組みです。

投資規模の大きい社長の場合、配当所得にかかる税率は最大で55%に達します。1,000万円の配当なら550万円が税金として消え、手元に残るのは450万円。この現実を初めて直視したとき、「なんとかならないか」と感じるのは当然の感覚です。

法人には「配当をほぼ非課税にできる」制度がある

ここで資産管理会社(ホールディングス)の出番です。

法人税法には「受取配当等の益金不算入制度」という仕組みがあります。難しい名前ですが、要するに「法人が配当を受け取ったとき、一定の条件を満たせばその金額を課税対象から除外できる」というルールです。

持株比率が100%(完全子法人株式等)の場合、受け取った配当は全額が益金不算入、つまり法人税がかかりません。持株比率が1/3超であれば配当の全額が非課税扱いとなり、1/3以下でも50%が益金不算入の対象になります。

この仕組みをうまく活用すると、資産管理会社経由で受け取る配当の実質税負担は、ケースによっては20%前後まで圧縮できます。個人で受け取る55%と比べると、その差は歴然です。

年間1,000万円の配当で、どれだけ変わるか

個人で受け取り続けた場合、税率55%で税負担は約550万円。手残りは450万円です。

一方、持株比率を適切に設定した資産管理会社を通じて受け取り、配当が全額益金不算入になれば、法人税の課税対象外となります。資産管理会社内に収益を留保し、そこから役員報酬として必要な分だけ自分に支払う設計にすることで、全体の税負担を大幅に下げることができます。

役員報酬にも所得税はかかりますが、金額を自分でコントロールできる点が個人との大きな違いです。必要な分だけ受け取り、残りは法人内に残すことで、課税のタイミング自体をずらすことができます。

設計を誤ると、逆効果になることも

注意してほしいのは、この制度には細かい要件があるという点です。

持株比率と保有期間によって益金不算入の割合は変わりますし、配当の基準日以前から継続して保有していることが求められるケースもあります。「直前に株を買って配当だけもらう」といったやり方は認められません。

また、資産管理会社を設立・維持するには相応のコストがかかります。配当規模がまだ小さいうちは、節税効果よりも維持コストが上回ることもあるため、「会社を作れば必ず得」とは言えません。

資産管理会社から個人への資金の出し方(役員報酬・貸付・配当)によっても、税負担の総額は変わります。設計の自由度が高い分、構造を誤ると想定外の課税が生じることもあります。

年間配当が数百万円を超えたら、一度検討してほしい

資産管理会社を活用した節税は、年間配当が500万円を超えるあたりから現実的な選択肢になってきます。1,000万円以上であれば、設立・維持コストを差し引いても十分なメリットが出るケースがほとんどです。

「持株会社は大企業がやるもの」というイメージを持っている方も多いのですが、オーナー社長が個人資産を守る手段として、中小企業にも十分有効な仕組みです。

まだ個人で配当を受け取り続けているなら、一度、資産管理会社の設立可能性を税理士に相談してみてください。制度の設計次第で、毎年数百万円単位の違いが生まれることがあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。