先日、都内でマンションを数棟持つ社長からこんな相談を受けました。「税理士には毎年申告を頼んでいるけど、なんとなく税金が高い気がして……。同じくらいの規模の不動産を持っている知人が、手残りが全然違うと言っていたんです」と。

話を聞いていくと、その社長は不動産収入をすべて個人で受け取っていました。一方、知人の社長は法人を一枚かませているとのこと。この「一枚」の差が、年間500万円以上の手残りの差を生んでいたんです。

個人で受け取ると、税率55%という現実

不動産収入は所得税の「不動産所得」として課税されます。給与や事業所得と合算されるため、もともと高収入の社長にとっては、ほぼ確実に最高税率の領域に突入します。

所得税と住民税を合わせると、最高税率は55%。つまり1000万円の家賃収入が入ってきても、手元に残るのは約450万円という計算になります。半分以上が税金で消えていく感覚、想像するだけで少し気が重くなりますよね。

これは制度上は何も間違っていません。ただ、「知っているか知らないか」で結果が大きく変わる世界でもあるんです。

法人を一枚かませると何が変わるのか

不動産管理法人を設立すると、家賃収入を法人で受け取る形に切り替えられます。法人税の実効税率は規模にもよりますが、概ね23〜25%程度。個人の最高税率55%と比べると、30ポイント以上の差があります。

さらに効果的なのが、家族への給与分散です。配偶者や子どもを法人の役員として迎え入れ、適正な報酬を支払うことで、1000万円という塊の所得を複数人に分けて課税させることができます。累進課税の仕組み上、所得を分散すればするほど税率が下がるわけです。

この二つを組み合わせると、実質的な税負担率を30%台まで圧縮できるケースがあります。同じ1000万円の収入から、650万円以上が手元に残る計算です。個人受け取りの450万円と比べると、200万円以上の差。10年続ければ2000万円超の違いになります。

具体的に使えるスキームは3つ

不動産管理法人を活用する際、実務で使われる主なアプローチは次の3つです。

管理料方式は、物件のオーナーは個人のままで、法人が管理業務を担い管理料を受け取る形です。設立コストが低く、はじめの一歩として選ばれやすい方法です。ただし、管理料として認められる金額には相場感があり、家賃収入の5〜10%程度が目安とされています。

賃料の法人移転方式は、個人が物件を法人に転貸し、法人が入居者から直接賃料を受け取るスキームです。管理料方式より所得を法人に移せる金額が大きくなるため、節税効果も高まります。

減価償却の活用は、法人で物件を取得・保有することで、減価償却費を法人の経費として計上できます。特に建物比率が高い物件や、築年数の浅い物件では効果が大きく、課税所得を大幅に圧縮できる可能性があります。

億を超える物件を複数保有している場合、この減価償却だけで数百万円単位の節税効果が出ることも珍しくありません。

「とりあえず法人化」が危ない理由

ここで一つ、注意しておきたいことがあります。

不動産管理法人は、設計を間違えると「法人の維持コストが節税額を上回る」という本末転倒な結果を招くことがあります。法人を維持するには、税務申告費用・社会保険料・登記費用など、年間で数十万円単位のコストがかかります。

また、管理料の金額設定が不合理だと、税務調査で否認されるリスクもあります。「節税のためだけに作った形式的な法人」と見られないよう、実態を伴った業務の設計が必要です。

物件の規模感・家族構成・既存の収入状況によって最適解はまったく異なります。「知人がやっているから自分も」という理由だけで動くのは少し危険です。

今すぐできる最初の一歩

不動産収入を個人で受け取り続けている社長は、一度「今の実効税率が何%になっているか」を確認することをおすすめします。税理士に依頼すれば、シミュレーションはそれほど難しくありません。

年間の不動産収入が500万円を超えてくる規模なら、法人化の検討は十分に合理的な選択肢です。1000万円を超えているなら、むしろ検討しないことの機会損失のほうが気になるレベルかもしれません。

「節税」という言葉は怪しげに聞こえることもありますが、法人を活用した所得分散は、税法が認めた正当な手段です。制度の中で賢く動くことは、経営者として当然の判断です。

まだ不動産収入の受け取り方を整理できていないなら、今期の確定申告が終わったタイミングで、一度顧問税理士に「法人スキームのシミュレーションをお願いしたい」と投げかけてみてください。その一言が、数年後の手残りを大きく変えるかもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。