先日、年商3億円ほどの建設会社を経営するA社長から、こんな連絡が届きました。
「去年の役員報酬、高すぎましたかね……? 手取りがそんなに増えた感じがないのに、税金だけめちゃくちゃ取られた気がして」
この相談、実は非常に多いです。役員報酬は「会社が払う経費」であると同時に、「社長個人が受け取る所得」でもあります。その両方を最適化しないと、毎年数百万円単位でお金が漏れていきます。よくある設計ミスのうち、特に損失が大きい3つをお伝えします。
3位:気づかないうちに税率が逆転している
役員報酬を増やすと、会社の利益が減って法人税は下がります。一方、社長個人の所得が増えれば所得税・住民税が上がります。この「トレードオフ」を感覚ではなく数字で把握していない社長が、実に多いのです。
法人税の実効税率は、課税所得800万円超の部分で約34%です。対して、所得税と住民税を合わせた個人の最高税率は55%にのぼります。つまり、ある水準を超えた役員報酬は、「法人に残して34%払う」よりも「個人で受け取って55%払う」ほうが明らかに不利になるわけです。
この逆転ポイントは所得控除の状況によって異なりますが、給与所得控除が逓減・消滅しはじめる年収1,800万〜2,000万円あたりから、手取りの増え方が急に鈍くなります。「社長の報酬を上げれば節税になる」という思い込みで、毎年100万円以上を捨てているケースは珍しくありません。
2位:厚生年金の「上限の壁」を使っていない
社会保険料は標準報酬月額に応じて計算されますが、厚生年金には上限があります。標準報酬月額が月65万円(最高等級)を超えると、それ以上報酬が増えても厚生年金保険料は増えません。
月80万円もらっていても、月65万円でも、厚生年金の保険料は同じ金額なのです。
この仕組みを知らずに「社会保険料がもったいないから」と報酬を低めに抑えすぎると、今度は可処分所得が減り、将来の年金受給額も下がります。逆に、65万円を少し超えたラインで設計すれば、厚生年金保険料を増やさずに手取りを増やすことが可能です。この「上限の壁」を意識するだけで、年間数十万円の差が生まれることがあります。
1位:年度初めの「たった1回のミス」が1年間続く
そして最も大きなダメージを与えるのが、これです。
役員報酬は原則として「定期同額給与」でなければ、損金(経費)として認められません。1年間を通じて同額を支払い続けるルールです。期の途中で金額を変えると、変更分が損金不算入になり、法人税が余計にかかってきます。
期首(事業年度開始後3ヶ月以内)の株主総会で決めた金額が、そのまま1年間固定されます。「思ったより利益が出たから増やしたい」「資金繰りが厳しいから下げたい」が原則できない。これが定期同額給与ルールの怖さです。
この設計を毎年きちんとシミュレーションせずに「去年と同じでいいか」で済ませていると、100万円どころか500万円規模の差が出ることもあります。法人税・所得税・社会保険料を同時に考えた上で、毎年数字を見直す必要があります。
役員報酬の最適ラインは、業績・法人税率・個人の所得控除・社会保険の状況によって毎年変わります。「一度決めたらそのまま」という運用は、黙って毎年損をしているのと同じです。
事業年度が始まる前に、必ず税理士と一緒にシミュレーションを行ってください。「去年と同じ金額でいいですか?」と確認するだけで終わる税理士なら、それは本当にもったいない。数字を並べて一緒に考えてくれるパートナーを選ぶことが、長期的には最大の節税につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。