先日、IT系企業の社長からこんな相談を受けました。「役員報酬、毎年なんとなく同じ金額にしてるんですよね。そもそも最適な額ってあるんですか?」

この質問、正直かなり刺さりました。顧問先を見ていると、感覚や慣習で報酬を決めている社長は本当に多い。でも実は、少し設計を変えるだけで年間の税負担がガラッと変わります。

「高すぎ」と「低すぎ」、どちらもアウト

役員報酬の設定には、よくある2つの失敗パターンがあります。

高すぎるパターン。役員報酬を上げすぎると、所得税と住民税の合算税率が最大55%に達します。稼いだお金の半分以上が税金として消える計算で、これは明らかに損です。

低すぎるパターン。逆に報酬を抑えて法人に利益を残しすぎると、法人税(実効税率で約34%)がかかります。一見マシに見えますが、あとで役員報酬や配当として引き出すときにまた課税されます。

どちらも「少し考えれば防げた損」です。大事なのはその中間の「最適なライン」を狙うことです。

核心は「個人と法人の税率が逆転するポイント」

最適な役員報酬を考えるうえで最初に押さえるべきは、「個人の実効税率が法人実効税率(約34%)を超える分岐点」です。

所得税と住民税を合わせた実効税率が34%を超えてくるのは、課税所得がおよそ900万円を超えたあたり。つまり、課税所得が900万円以下の範囲では、法人に残すより役員報酬として個人で受け取った方が税率は低い。逆に900万円を超えると、個人税率が法人を上回り始めます。

この逆転点を基準にしながら、「法人にいくら残すか」「個人でいくら取るか」を設計するのが、最適報酬の基本的な考え方です。

2026年4月の改正で何が変わったか

2026年4月の税制改正では、給与所得控除の上限額などに見直しが入っています。高収入の役員ほど影響が大きく、年収2,000万円超のゾーンでは控除額の計算が変わり、実質的な税負担が変化します。

「年収2,000万円以下に抑えておけば大丈夫」という以前の感覚が通用しなくなりつつあるため、去年の数字をそのまま使い回すのは危険です。改正を踏まえた試算を、今期の決算前に必ず行ってください。

厚生年金の「上限」も見逃せない分岐点

もう一つ、意外と見落とされがちなのが厚生年金の標準報酬月額の上限です。

2026年時点では、月額65万円が上限。月65万円(年収換算で約780万円)を超える報酬を受け取っても、厚生年金保険料はそれ以上増えません。

「社会保険料が高くなるから報酬を抑えている」という社長は多いのですが、月65万円を超えた部分については追加の保険料コストがかからない。保険料の増加を気にしないで報酬を設計できるゾーンが存在するわけです。この数字を知っているかどうかで、設計の幅がかなり変わります。

実例:年780万円の節税に成功した社長

具体的なケースをご紹介します。年商3億円のIT系企業の社長で、以前は役員報酬を年1,200万円に設定していました。

試算してみると、年収1,200万円の個人税率(所得税+住民税)は約43%。一方、法人実効税率は約34%。つまり報酬の上位部分が、法人に置いておくより高い税率で課税されていた状態でした。

役員報酬を900万円台に圧縮し、小規模企業共済と経営セーフティ共済への積立も組み合わせたところ、年間の税負担が780万円下がりました。「感覚」から「設計」に切り替えただけで、これだけ変わります。

今すぐ確認したいチェックリスト

以下の項目を確認してみてください。

  • 個人の課税所得が900万円を超えているか
  • 役員報酬の設定を2026年改正後のシミュレーションで再計算したか
  • 標準報酬月額が65万円を超えているか(超えていれば保険料は増えない)
  • 退職金積立(共済)を活用して課税所得を圧縮できる余地があるか

一つでも「把握していない」があれば、今期の決算月を迎える前に顧問税理士と一度シミュレーションをすることを強くおすすめします。

役員報酬は原則として期中に変更できません(定期同額給与の制約)。「変更しておけばよかった」と気づいても、翌期まで待つしかなくなります。動くなら、今期の決算前です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。