先日、年商10億円を超える製造業の社長から「税務調査が入って、追徴が3,000万円を超えてしまった」という相談を受けました。
その社長、決して悪いことをしていたわけではありません。むしろ、真面目に会社を成長させてきた優秀な経営者です。ただ、知らなかった。それだけでした。
年商が増えると、税務調査の対象になりやすくなります。特に年商10億円前後は、調査官にとって「旨味のある規模感」です。今日は、そんな規模の社長が実際につかまりやすい3つの盲点を、包み隠さずお伝えします。
第3位:役員報酬を「少しだけ上げた」が命取りになる
業績が好調だと、「今期は頑張ったから給料を少し上げよう」と思いますよね。その気持ち、よくわかります。
ただ、役員報酬には「定期同額給与」というルールがあります。1年間ずっと同じ金額でなければ、原則として損金に算入できません。期の途中で増額した場合、その増額分は全額が「損金不算入」、つまり税金のかかる利益として扱われてしまいます。
仮に毎月50万円増額して、それが半年続いたとすると、300万円分がそのまま課税対象です。「少し上げただけなのに」という感覚は、調査の場では通用しません。役員報酬を変更するなら期首から、というのが鉄則です。
第2位:グループ会社への業務委託費、根拠はありますか?
事業規模が大きくなると、グループ会社や関連会社への業務委託が増えていきます。これ自体は何も問題ありません。
問題になるのは、「相場の根拠がない報酬額」です。調査官は必ず聞いてきます。「この業務委託費、どうやって決めましたか?」と。
「社長が決めたから」「なんとなく同じくらいで」という回答では、移転価格課税の対象になりかねません。グループ間の取引であっても、第三者との取引と同水準であることを証明する必要があります。
議事録と算定根拠資料、この2点が文字通り「命綱」になります。すでに取引が始まっているなら、今からでも整備しておくことを強くおすすめします。
第1位(最重要):保険やオペリースの「出口」でまさかの大増税
これが最も見落とされやすく、ダメージも最大になりやすい盲点です。
節税目的で活用されるオペレーティングリースや大型の生命保険は、加入時に損金を計上できる点でよく使われます。ただ、本当に怖いのは「解約・満期のタイミング」です。
解約返戻金や満期受取金は益金として計上されます。これ自体は当然のことですが、退職金の支払い時期とズレたときが危険です。
社長の退職に合わせて保険を解約するつもりが、手続きの遅れや事情変更でタイミングが数ヶ月ずれると、益金だけが先に計上されてしまいます。退職金という「損金」が立たない状態で数千万円の益金が発生すれば、法人税は一気に膨らみます。追徴3,000万円超というケースが珍しくないのは、まさにここが原因です。
こうしたスキームは「入口」だけでなく「出口」まで設計するのが基本です。毎期の決算時に顧問税理士と進捗を確認する習慣をつけておくだけで、リスクは大きく減らせます。
年商10億円前後になると、節税の選択肢が増える一方で、調査リスクも確実に上がります。「知らなかった」では済まされないのが税務の世界です。
自社のスキームに少しでも不安を感じるなら、今期の決算前に顧問税理士と一度棚卸しをしてみてください。早めの一手が、数千万円の追徴を防ぎます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。