先日、年商2億円の不動産会社を経営している社長から、こんな話を聞きました。
「役員報酬を5,000万円に設定しているんですが、実際に手元に残るのって3,000万円ちょっとなんですよね。なんか割に合わないなと思っていて……」
その感覚は正しいです。そして、その「割に合わない」を合法的に解消できる設計があります。
1社集中が生む、静かな損失
日本の所得税は累進課税です。稼げば稼ぐほど税率が上がる仕組みになっています。
所得税と住民税を合算した実効税率は、課税所得が4,000万円を超えると最大約55%に達します。役員報酬として5,000万円を1社から受け取っている場合、各種控除を加味しても手取りは3,000万円台になることが多い。
頑張って稼いだお金の40%以上が税金として消えていく計算です。もちろん高所得に高い税がかかるのは制度として当然ですが、問題は「合法的に変えられる余地があるのに、変えていない」ことにあります。
法人を1社加えると何が起きるのか
仕組みはシンプルです。
現在、A社(本業の法人)から役員報酬を5,000万円受け取っているとします。ここに資産管理法人B社を設立し、たとえばA社から3,000万円・B社から2,000万円と分散します。
それぞれの課税所得が下がることで、適用される税率の区分が下がります。累進課税のしくみでは、所得を分けるほど全体の税負担が軽くなるのです。
さらに、配偶者をB社の役員に迎えて適切な報酬を支払えば、世帯全体でさらに所得を分散できます。たとえば配偶者に500〜800万円の報酬を支払うことで、その分が配偶者側の税率で課税されるため、世帯全体の実効税率を下げる余地が生まれます。
法人税は「800万円以下」に抑えるのが鉄則
もう一つの重要なポイントが、B社の課税所得をコントロールすることです。
中小法人には軽減税率が適用されており、課税所得が800万円以下の部分は実効税率が約22%程度になります。つまり、B社の法人所得を意図的に800万円以下に設計すれば、法人税の負担を低水準に抑えながら利益を法人内に蓄積できます。
個人の最高実効税率55%と比べると、法人税22%の差は圧倒的です。その差を意図的に活用するのが、複数法人設計の核心になります。
設立コストと、見落としがちなリスク
資産管理法人を設立する費用は、株式会社の場合でおおよそ25万円前後です(定款認証・登録免許税など)。合同会社なら10万円程度で済む場合もあります。
ただし、注意点を正直に伝えておかなければなりません。
同族会社における役員給与は、税務署のチェックが厳しいです。「実態がない」「職務内容に見合わない」と判断された場合、損金算入を否認されるリスクがあります。とくに配偶者への役員報酬は、実際に業務を担っているという客観的な実態が不可欠です。
形だけの法人、名目だけの役員就任——こうした設計は、節税どころか追徴課税の対象になりかねません。複数法人の設計は、必ず税理士と一緒に行うことが大前提です。
「設計」として捉えられているか
役員報酬の金額、法人の数と役割分担。これらは事業規模が上がるほど税コストへの影響が大きくなる「設計の問題」です。
毎期の決算後に「今年も税金が多かった」と振り返るのか、事前に設計して合法的に最適化するのか——10年・20年のスパンで見ると、その差は驚くほど大きくなります。
まだ1社だけで運営している社長は、「2社体制にしたらどうなるか」を一度シミュレーションしてみてください。設立コスト25万円で取り戻せる節税効果があるかどうか、試算すれば答えはすぐに出るはずです。今期中に税理士と一度この議論をしておくことを、強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。