先日、年商15億の建設業オーナーからこんな相談を受けました。「決算書を顧問税理士に見せたら、このまま亡くなると相続税が5億円を超えるかもしれないと言われた」と。

会社が成長するほど、自社株の評価額も上がっていきます。そしてある日突然、「こんなに相続税がかかるのか」と気づく——これが、成功したオーナーが直面する現実です。

自社株の「評価額」次第で相続税は天と地ほど変わる

中小企業オーナーの相続税計算で最も影響が大きいのが、自社株の評価額です。利益が出て純資産が積み上がるほど、株価評価は高くなります。年商10億超の企業なら、自社株評価が5億・10億を超えるケースも珍しくありません。

亡くなった時点の株価がそのまま相続税の計算基礎になるので、評価次第で相続税が数億円単位で変わります。相続税の最高税率は55%ですから、評価額が1億円下がれば最大5,500万円の節税効果。これがどれほど大きい話かがわかるでしょう。

持株会社を挟むと何が変わるのか

ここで登場するのが「持株会社スキーム」です。

持株会社(ホールディングス)を設立し、そこに事業会社の株式を保有させます。オーナーが直接、事業会社の株を持つのではなく、持株会社という器を通じて間接的に保有する形にするわけです。

この構造を作ると、相続税の計算方法が変わります。純資産価額方式で評価する場合、含み益に対して「法人税等相当額37%」を控除できるルールがあります。評価額の計算において37%が差し引かれる——これが大きな圧縮効果をもたらす根拠です。

さらに条件が合えば、「類似業種比準価額」との折衷方式も使えます。利益・配当・純資産を上場企業の平均と比較して評価する方法で、これを組み合わせると評価額がさらに下がるケースもあります。

実際の効果はどのくらいか

具体的なイメージをお伝えします。

仮に事業会社の純資産が10億円あるとしましょう。直接保有なら相続税評価額は概ね10億円ベースで計算されますが、持株会社経由にすることで純資産価額方式の控除が効き、評価額が大幅に下がります。条件次第では「10分の1」という水準に近づくこともあり、相続税が数億円単位で変わるケースは十分あり得ます。

「そんな話、うちには関係ない」と思うかもしれません。しかし年商5億を超えたあたりから、自社株評価と相続税のシミュレーションは一度試算してみる価値があります。数字を見て初めて「対策が必要だ」と実感できるからです。

「名前だけの持株会社」は危険

ただし、やってはいけないことがあります。

節税目的だけで形だけの持株会社を作るのは禁物です。実体のない器を設立しただけでは、税務調査で否認されるリスクがあります。「租税回避目的だ」と判断されると、スキームが崩れて追徴課税が来ることも。

持株会社スキームが機能するためには、適切な組織再編の手続きを踏み、持株会社としての実体——役員会の開催、経営管理機能の分離、グループ内の資金管理など——を作り込む必要があります。

また、持株会社の設立から相続発生まで一定の時間が必要です。相続が差し迫ってから慌てて動いても、税務的に問題が生じやすくなります。「そのうち考える」ではなく、早い段階から計画的に動くことが大前提です。

打てる手は、株価が上がる前に打つ

事業承継の話は「まだ先でいい」と後回しにされがちです。しかし株価評価が高い今のタイミングを逃すと、選択肢は確実に狭まります。

持株会社スキームが自社に有効かどうかは、会社の構造や利益水準によって変わります。まずは事業承継に詳しい税理士と一緒に、現状の株価評価額と相続税のシミュレーションを確認してみてください。数字を把握するだけで、動き方がまったく変わります。

相続税対策は、打てる手が多い今のうちに動いておくのが正解です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。