先日、年商12億円の製造業を経営するオーナー社長から、こんな相談を受けました。
「うちの会社、おかげさまで業績は好調なんですが、税理士から『そろそろ相続のことを真剣に考えてください』と言われまして。正直、何から手をつければいいのか…」
好業績とは裏腹に、表情には焦りが滲んでいました。この「焦り」、実はとても正常な反応です。
自社株評価が「相続税の爆弾」になる理由
会社が成長すれば、当然ながら自社株の評価額も上がります。年商10億円を超えるような会社だと、株式の評価額が3億〜5億円に達することは珍しくありません。
相続税の最高税率は55%。仮に4億円の自社株を子どもに引き継ぐとなれば、計算上は2億円超の相続税がかかる可能性があります。しかも相続税は原則として現金一括払いです。「会社はあるのに現金が足りない」という状況に追い込まれるケースが、実際に起きています。
問題は、多くのオーナー社長がこの「時限爆弾」に気づかないまま、50代・60代を迎えてしまうことです。業績が良い会社ほど、リスクは大きくなります。
持株会社を使うと、評価の構造が変わる
ここで登場するのが「持株会社(ホールディングス)」という仕組みです。
簡単に言うと、オーナー社長が直接事業会社の株を持つのではなく、持株会社という「器」を間に挟む形に組み替えます。この再編によって、株価の評価構造が根本的に変わるのです。
事業会社の株を持株会社に移すと、持株会社の株価は「純資産価額方式」や「類似業種比準価額方式」を組み合わせて評価されます。この評価ロジックを理解したうえで設計すると、同じ資産でも評価額が低く算定されるケースが出てきます。
適切に設計された場合、評価額が30〜40%程度下がる事例も報告されています。3億円の評価額であれば、1億円以上の圧縮効果になり得るわけです。
スキームの基本的な流れ
実際の手順はおおよそ以下のようなイメージです。まず持株会社(新設法人)を設立し、オーナーが保有する事業会社の株式を持株会社に移転します。この際、株式交換や現物出資といった手法が使われることが多いです。
その後、持株会社の株を後継者に少しずつ贈与・移転していくことで、課税評価を抑えながら承継を進めます。会社の支配権はオーナーが握りつつ、株式の経済的価値を段階的に移転できるのが大きなポイントです。
また、持株会社が事業会社から受け取る配当はグループ法人税制のもとで益金不算入になります。この仕組みを活用した資金プールも、承継設計の選択肢のひとつです。
設計を誤ると「否認」される現実
ただし、ここは強調しておく必要があります。設計を誤ると税務署に「否認」されるリスクがあるという点です。
特に警戒すべきは「租税回避目的」と判断されるケースです。実態のない会社を作って形だけ持株会社にするような場合、課税庁に全否定されることがあります。
株式移転のタイミングや価額設定にも細心の注意が必要で、税務署は「時価」と「移転価額」の乖離を厳しくチェックします。贈与税や所得税の追徴を受けるリスクも十分にあります。
このスキームは「合法的な節税」ですが、「誰でも簡単にできる節税」ではありません。相続・事業承継の実務経験が豊富な税理士と、十分な時間をかけて設計することが不可欠です。
「気づいたときが始め時」という事実
相続税対策に「早すぎる」ということはありませんが、「遅すぎた」という後悔は実際によく聞きます。持株会社の設立から株式移転、後継者への承継まで、最低でも5〜10年のスパンで考える必要があります。
今、年商が5億円を超えていて「事業承継をそのうち考えなければ」と思っているなら、それはすでに「今すぐ動く」タイミングです。まずは自社株の評価額がどれくらいになっているか、現状把握から始めてみてください。次の決算が、動き出す最良のきっかけになります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。