先日、年商10億円の精密機械メーカーを経営する社長から、こんな相談を受けました。

「息子に会社を渡したいんだけど、相続税っていくらかかるの?」

試算してみると、株式評価額は約12億円。相続税の最高税率は55%なので、対策なしでは5億〜6億円規模の税負担になりかねない数字でした。その社長は、しばらく絶句していました。

中小企業の株は「思ったより高い」

非上場株式の評価には「純資産価額方式」と「類似業種比準価額方式」があります。黒字経営で内部留保が積み上がっている会社ほど、純資産価額方式で計算すると評価額が跳ね上がります。

年商10億円規模の優良企業なら、株式評価額が5億〜15億円になることも珍しくありません。創業社長ほど「まさかこんなに高くなるとは」と驚かれます。対策なしで相続が発生すると、後継者が相続税の支払いのために会社の資産を切り売りするケースも現実にあります。

結論:持株会社で「評価の土台」を変える

この問題に対して、現実的かつ効果的な対策のひとつが「持株会社スキーム」です。仕組み自体はシンプルで、次の3ステップです。

  1. 社長が持株会社(ホールディングス)を新設する
  2. 事業会社の株式を持株会社に集約する
  3. 相続の対象を「持株会社の株式」にする

この構造を作ることで、持株会社の株式評価を「類似業種比準価額方式」で算定しやすくなります。業種の平均的な株価水準に引き寄せて評価するため、内部留保が大きくても評価額が大幅に下がるケースがあるのです。

前述の社長のケースに近いモデルで試算すると、12億円の評価額が6〜7億円台まで圧縮できる可能性がありました。相続税に換算すると、差額は2〜3億円規模になります。

なぜ「類似業種比準価額方式」が有利なのか

持株会社は事業実体を持たず、配当受取と株式保有が中心の会社です。この特性から、類似業種比準価額方式が適用されやすくなります。

同方式は、配当・利益・純資産の3指標を上場企業の平均値と比較して評価します。事業会社が稼いでいても、持株会社レベルでは「配当しか受け取っていない」という立ち位置になるため、評価が抑えられやすいのです。

ただし、税法の要件や会社の実態によって適用の可否も圧縮効果も変わります。「必ずこれだけ下がる」とは言い切れないため、税理士による個別試算が不可欠です。

早期設立が、圧縮効果を最大化する

持株会社スキームの最大の特徴が「時間が武器になる」点です。

設立したばかりの持株会社は、純資産も少なく評価額が低い状態からスタートできます。ここから事業会社の株式を少しずつ移していくことで、持株会社の評価をコントロールしながら相続対策を積み上げられます。

逆に言えば、社長が70代になってから慌てて設立しても、効果が半減することもあります。5年・10年という時間をかけて育てるスキームだからです。「まだ早い」と思っている50〜60代の社長こそ、今すぐ着手する価値があります。

よくある誤解:大企業だけのスキームではない

「持株会社は上場企業が使うもの」と思っている方も多いですが、年商3億〜10億円規模の中小企業でも十分に機能します。むしろ、事業承継が視野に入ってきた中小企業オーナーこそ積極的に検討すべき対策です。

設立・維持のコストがかかることは事実ですが、数億円規模の相続税削減効果と比べれば、十分にペイするケースがほとんどです。

まず「現状の株式評価額」を把握することから

持株会社の設立を検討する前に、やるべきことが一つあります。自社の株が今いくらで評価されるか、相続税がどのくらいかかりそうか——この数字を把握していない社長が意外と多いのです。

現状を数字で見ることで、対策の優先度と緊急度が一気にクリアになります。まだ試算を依頼したことがないなら、今期中に税理士へ相談することをおすすめします。相続対策は、時間が最大の武器です。使える時間を無駄にしないでください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。