先日、年商8億円の建設業を営む社長から「うちの株って、相続になったらどうなるの?」という質問を受けました。
「まだ先の話だと思ってた」とのことでしたが、試算してみると──株式の評価額がなんと12億円を超えていました。相続税に換算すると、5億円近い数字になります。
社長は「会社は息子に継がせるつもりだが、そのために5億を現金で用意しろというのか」と絶句していました。こうしたケースは、決して珍しくありません。
業績がいい会社ほど、株の評価額が跳ね上がる
非上場株式の評価は、主に「利益・配当・純資産」の3つの要素をもとに算定されます。「類似業種比準方式」と呼ばれる計算方法で、同業種の上場企業と比較しながら評価額が決まる仕組みです。
ここで知っておきたいのは、会社の業績が良ければ良いほど、評価額も高くなるという構造になっていること。長年コツコツと会社を成長させてきた社長ほど、株式の評価額も大きくなっている。これが「成功した社長ほど相続税で苦しむ」という逆説を生み出しています。
さらに厄介なのは、評価額が最大になるタイミングが「ちょうど業績好調なとき」だということです。会社が山頂にいるときに株価も最高値をつけている。そこで相続が発生すると、最大規模の課税が確定してしまいます。
合法的に評価を下げる「3つの手法」
対策は「評価圧縮」です。株式の評価額そのものを、合法的に引き下げる手法が複数あります。
最もポピュラーなのが、役員退職金の支給タイミングを活用する方法です。退職金を支給した決算期は、会社の利益が大きく落ち込みます。類似業種比準方式では利益が評価の重要ファクターになるため、適切なタイミングで退職金を支給することで評価額を一時的に引き下げる効果があります。
次に有効なのが、含み損のある資産の活用です。帳簿上は資産として計上されていても、実際の時価が簿価を下回っている不動産や有価証券がある場合、これを売却することで純資産を圧縮できます。意外と見落とされがちですが、保有資産の棚卸しをするだけで発見できることも多いです。
そして中長期の戦略として、持株会社(ホールディングス)の設計があります。事業会社の株式を持株会社に移し、グループ全体の株式構造を整理することで、評価額を分散・圧縮する効果が得られます。一朝一夕にはできませんが、早く着手するほど効果が大きい手法です。
これら3つを組み合わせることで、評価額を数億円単位で圧縮できるケースも珍しくありません。
2027年12月末に迫る「期限」を見逃すな
さらに急いで動くべき理由があります。「事業承継税制の特例措置」という制度をご存じでしょうか。後継者が先代経営者から非上場株式を引き継ぐ際に、一定の要件を満たせば相続税・贈与税を猶予・免除できるというものです。
通常の相続税対策では「圧縮」が限界ですが、この制度を使えば実質的に税負担をゼロに近づけることもできます。適用できた場合の節税効果は、桁違いです。
問題は、この特例措置の適用申請期限が2027年12月31日に設定されていること。あと1年半ほどしかありません。
適用を受けるには「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があり、準備から申請まで半年以上かかることも多い。今から動いても、ギリギリ間に合うかどうかというタイミングです。
まず「現状把握」から始めてください
最初にやるべきことは、自社株の評価額を試算してもらうことです。
「うちはそこまで大きな会社じゃないから」と思っている社長も多いですが、年商3〜5億円規模でも、純資産が積み上がっていれば評価額が1〜2億円を超えることは十分あります。そしてその評価額をもとに計算する相続税は、想定より大きな数字になるケースがほとんどです。
評価額の試算と対策のシミュレーションは、事業承継に詳しい税理士であれば対応できます。まだ相続を意識していない50代の社長こそ、今が動くベストタイミングです。
「まだ先の話」と思っているうちに、2027年の期限が来て、選択肢が一つずつ消えていく──それが相続対策の怖さです。気になる方は、まず顧問税理士に「うちの株の評価額、どのくらいになりますか?」と聞いてみることから始めてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。